勤務するホテルの客室で派遣型風俗店の女性を撮影したなどとして、性的姿態撮影処罰法違反(撮影)と暴行の容疑で兵庫県警に逮捕された神戸市のホテルの元支配人(45)について、神戸区検は、同法違反(撮影未遂)と暴行罪に切り替えて、神戸簡裁に略式起訴した。簡裁は罰金30万円の略式命令を出した。23日付。
起訴状などによると、元支配人は2日深夜、客室内にモバイルバッテリー型の小型カメラを置き、自身が派遣を依頼した風俗店従業員の女性(26)の裸を盗撮しようとしたが、カメラに気づかれ、逃げようとした際に女性の手をかんだとされる。