三重県は11月28日、職員7人を懲戒処分にした。うち1人をパワーハラスメント行為で減給10分の1(3か月)とした。県によると、パワハラ行為による懲戒処分は初めて。他に万引きした2人を免職、自転車の酒気帯び運転で2人を停職(1か月)とした。【図表】パワハラ対策義務化で企業に求められる対応
発表によると、農業研究所(松阪市)の男性主幹(52)は4~6月、上司や部下計4人に「アホ」「バカ」と日常的に暴言を浴びせるなどした。部下2人が精神疾患の診断を受け1人は休職している。
県の調査に男性主幹は「どなったり、大声で詰め寄ったりする行為をパワハラだと認識していなかった」と説明。県は所長ら2人を戒告とし、上司の主幹研究員を口頭注意した。主幹研究員もパワハラを受けていたという。
また、8月に伊勢市のコンビニ店でフィギュアを盗んだとして県警に窃盗容疑で逮捕された志摩建設事務所の主査(42)と、5月に公務で訪れていた明和町のホームセンターでマイクロSDカードを盗んだ松阪建設事務所の男性主幹(52)の2人を免職とした。
ほかに、酒を飲んで自転車を運転したとして、県警に摘発された中央児童相談所(津市)の一時保護対応協力員の20歳代男性職員2人を停職1か月とした。
人事課によると、今年度の懲戒処分は12人となった。