日本語試験の合格証明書の偽造対策として、出入国在留管理庁は今年1月から、在留資格「特定技能」の申請者全員の合格状況を日本語試験の運営団体に照会する運用を始めた。従来は一部の照会にとどまり、偽造した合格証で在留資格が認められる事案が問題化していた。同庁は「在留資格制度の信頼性を保つため、厳正に対応していきたい」としている。(長沢勇貴)【図】一目でわかる…外国人労働者数、このように推移している
「特定技能」には、主に技能実習生として約3年間の実務経験を重ね、試験なしで取得する「技能実習ルート」と、日常会話程度の日本語能力の試験と、就業分野の技能に関する試験の両方に合格する「試験ルート」がある。
制度が創設された2019年は「技能実習ルート」が9割超を占めていたが、高い給与などを求めて3年間を待たずに特定技能への移行を目指す「試験ルート」が年々増加。19年は在留者数が115人(取得者全体の7%)だけだったが、24年には10万人を超え、25年は18万2248人(同47%)に達している。入管では年間数万件以上の申請を審査しているという。
「試験ルート」での申請の場合、入管は日本語試験の合格証や勤務予定の企業との雇用契約書などの提出を受け、資格を許可するかどうかを判断する。
入管ではこれまで、職員や試験運営団体の負担などを考慮し、申請者が本当に試験に合格しているかどうかの運営団体への確認は全件ではなく、必要に応じて一部で実施してきた。
しかし、昨年、大阪府警が偽造した日本語試験の合格証で特定技能を取得していたベトナム人らを摘発。入管が偽造を見抜けなかったことが明らかになった。
これを受け、出入国在留管理庁は今年1月、申請者全員の合格状況を尋ねる運用に切り替えた。1月以降、偽造された合格証を提出してきたケースが複数件あり、申請を許可しなかったという。同庁は、合格証を偽造と確認した場合、必要に応じて警察に通報するとしている。
特定技能で利用される日本語試験は、公益財団法人・日本国際教育支援協会などが実施する「日本語能力試験」と、独立行政法人・国際交流基金の「日本語基礎テスト」。いずれも読売新聞の取材に、照会に対応していると回答した。