民事裁判の提訴から判決までの手続きを全てオンラインで行える全面IT化が21日、スタートする。改正民事訴訟法の施行に伴うもので裁判が利用しやすくなる一方、弁護士のIT化対応が課題の一つとなる。(中川慎之介)
今月13日、東京地裁の法廷。住宅の建築代金の支払いを巡る訴訟の弁論があった。法廷にいるのは裁判官と書記官の2人のみ。裁判官が「事務所から参加でいいですか」と尋ねると、法廷内の大型モニターに映し出された原告側と被告側の弁護士がそれぞれ、「はい」と応じた。裁判官が提出された書面を確認して1分で結審し、判決を6月に言い渡すことが決まった。
かつての民事裁判は、短時間の手続きでも弁護士らが裁判所まで足を運ぶ必要があった。ウェブ会議での争点整理や口頭弁論など段階的にIT化が進められ、21日以降に提訴される民事裁判では、訴状の提出や判決文の受領、訴訟記録の閲覧もオンラインでできるようになる。紙の裁判記録は電子化されるほか、裁判所以外の場所にいる証人のオンラインでの尋問も可能となる。
13日の訴訟で原告側代理人を務める今西大介弁護士(46)は「遠方の裁判所まで出張することもあったが、全面IT化で飛躍的に便利になる」と期待する。
国が裁判のIT化を進めてきたのは、手続きが非効率だとの経済界からの批判や、国際的に遅れているとの指摘があったためだ。世界銀行が公表するビジネス環境ランキングの2017年版で、日本は契約執行(裁判所手続き)の分野で経済協力開発機構(OECD)加盟35か国中23位にとどまった。裁判のIT化は米韓などが先行し、後れを取れば国際ビジネスの舞台として選ばれにくくなるとの懸念が高まった。
政府の有識者検討会は翌18年、IT化の推進を求める報告書をまとめた。その後、民事訴訟法の改正などが行われ、20年以降に見直しが進められてきた。
今後は、従来通り弁論期日などで対面でのやり取りも可能としつつ、手続きをオンラインだけでも完結できるようになる。