再審への検察側の不服原則禁止へ改正、冤罪救済に「希望の光」…証拠開示は限定的で前川さん「懸念ある」

「世の中が変わると思いたい」――。再審制度の見直しを巡り、検察官による不服申し立て(抗告)を原則禁止する刑事訴訟法改正案がまとまり、国会に提出される見通しとなった。無罪の確定まで長年苦しんだ冤罪被害者からは、無実の人を救える社会の実現に期待する声が上がった。
「(抗告の)全面禁止を訴えてきたので本意ではなく満足できないが、本則で明確に定められたのは良しとしたい」。最初の再審請求から21年を経て、再審無罪判決が昨年確定した前川彰司さん(60)は13日、福井市内で取材に応じ、改正案に対する複雑な思いを吐露した。
前川さんは1986年に福井市で起きた中3女子生徒殺害事件の容疑者として逮捕され、97年に実刑判決が確定。服役後の2004年に始まった第1次再審請求では、11年に名古屋高裁金沢支部が再審開始を決定したが、検察の不服申し立てで、13年に決定が取り消された。22年の2次請求を経て、24年に再審開始が決定した。
今回の改正案について、前川さんは「検察官の判断によっては抗告できる余地がある。救済になったようでなっていないという捉え方もできる」と話す。
昨年7月の同支部の再審無罪判決は、1審段階で有罪を揺るがす証拠が存在していたのに、検察が第2次再審請求審まで開示しなかったと指摘。判決は「不誠実で罪深い不正」と検察の証拠隠しを批判した。
改正案では再審請求での証拠開示ルールも定められることになったが、再審請求の理由と関連する証拠が対象で全面開示とはならなかった。前川さんは自らの事件では証拠開示が決め手になった点に触れ、「限定的ということには懸念がある」と語った。それでも「世の中が変わると思いたい。暗闇の向こうに希望の光がともった。冤罪の犠牲者が救われてほしい」と訴えた。
今回の改正議論のきっかけは、1966年の静岡県一家4人殺害事件で死刑が確定した袴田巌さん(90)の再審無罪が2024年10月に確定したことだった。昨年の前川さんの再審無罪も含めて、当時の捜査・公判や再審での対応を巡り、検察への批判が巻き起こった。

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