暴力団対策法で出入りが禁じられた特定抗争指定暴力団山口組系の組事務所に立ち入ったとして、同法違反に問われた山口組傘下の組幹部組員3人の判決で、大阪地裁は12日、無罪(求刑・いずれも懲役1年6月)を言い渡した。堀河民与裁判官は3人が出入りしたマンション一室は「事務所であることに合理的疑いが残る」と述べた。
3人は2024年、大阪府公安委員会指定の警戒区域内にある事務所に立ち入ったとして、逮捕・起訴された。公判では、事務所とされた部屋が暴力団組織の「活動拠点」だったかどうかが争われた。
堀河裁判官は判決で、検察側の「被告3人を含む組員ら計15人が延べ217回にわたって出入りした」との主張に対し、「組員5人以上が集まらないよう注意を払っており、幹部の出入りも少ない」と指摘した。