闇バイトが狙う確定申告の盲点「税務署は防げない」被害は数億円…性善説に基づく制度の実態を元税務署職員が明かす

2月16日から確定申告が始まる。

昨年、日本の『確定申告制度』を根本から崩しかねない事件が明らかになった。匿名・流動型犯罪グループ(トクリュウ)が、“うその申告”で、いとも簡単に税金をだまし取っていたのだ。【映像】逮捕され移送される詐欺グループ数百人の闇バイトが関わり、被害総額は数億円に上る可能性があるこの事件。だまされたのは税務署、だまし取られたカネは私たちの税金だ。

東京・栃木・愛媛・沖縄など、全国の税務署は、なぜうそを見抜けなかったのか。日本の税制の盲点をついた驚きの手口を取材した。
会社が給与や報酬を支払う際、あらかじめ所得税などを差し引き、受け取る人に代わって国に納める。この仕組みを『源泉徴収』という。

会社員の場合、ボーナスの金額などが流動的なため、その年の収入が確定するのは年末になることが多い。そこで会社は、毎月の給与から“おおよその所得税”を差し引いて納税(源泉徴収)。年収や控除額が確定する年末に、実際に納めるべき正しい税額を計算し直す。この手続きが『年末調整』だ。

個人事業主やフリーランスの報酬も、支払い時に会社が所得税を計算し、報酬から差し引いて国に納めるケースが一般的だ。ところが…。

個人事業主やフリーランスの場合、この「会社の計算」と、「実際に納めるべき所得税額」に大きな差が出ることが多い。なぜなら、個人事業主やフリーランスは、「その仕事にかかった費用(例えば旅費交通費や通信費、消耗品費など)」を『経費』として収入から差し引くことが認められているため、実際の所得額は「会社の計算」より低くなることが多いからだ。

例えば、個人事業主Aが、会社から年間500万円の報酬を得るとする。

会社は税率10%で計算し、50万円を所得税として納税(源泉徴収)。しかし、最終的に経費が200万円だった場合、個人事業主Aの所得は500万円ではなく300万円となる。納めるべき所得税額は50万円ではなく30万円なので、差額の20万円は戻ってくる。

このように、個人事業主が経費などの精算をするのが『確定申告』で、源泉徴収で払いすぎた所得税が『還付金』として戻ってくることが多い。この仕組みを悪用したのが、トクリュウによる『還付金詐欺』だ。

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