「菊池事件」の再審請求棄却、74年前の事件で既に死刑執行…熊本地裁が違憲性認定も再審の理由とせず

ハンセン病とされた男性が隔離施設「特別法廷」での審理を経て死刑判決を受け、執行された「菊池事件」を巡る第4次再審請求審で、熊本地裁は28日、請求を棄却する決定をした。中田幹人裁判長は「法の下の平等」を定める憲法14条に違反すると認定。一方、この違憲性について再審開始の理由にならず、有罪の根拠となった凶器や親族供述に関する弁護側が提出した鑑定書についても「確定判決に合理的疑いを生じさせるものではない」などと判断した。
1952年、熊本県北部の村(現・菊池市)で元村職員の刺殺体が見つかった。この元職員宅にダイナマイトを投げ込んだとして実刑判決を受け、収容された拘置所から脱走していた当時29歳の男性が殺人容疑などで逮捕された。元職員からハンセン病と県に通報されたことを恨んだ犯行とされ、男性は無罪を訴えたが、特別法廷で死刑判決を受け57年に確定。男性は3度の再審請求を行ったが、いずれも棄却され、62年に刑が執行された。
事件を巡っては、裁判官らが予防衣を身につけるなどした特別法廷での審理を、「法の下の平等」を保障する憲法14条などに違反するとした国家賠償請求訴訟の熊本地裁判決が2020年に確定。これを受け、男性の親族が21年、初めて第4次となる再審請求を申し立てた。

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