元運転手鈴木吾郎被告 鈴木被告群馬3人死亡、被告が危険運転否認「アルコールを飲んだ事実はありません」…初公判

群馬県伊勢崎市の国道17号で2024年5月、トラックを飲酒運転して乗用車に衝突し、乗用車に乗っていた家族3人を死亡させたなどとして、自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致死傷)に問われた同県吉岡町下野田、元運転手鈴木吾郎被告(71)の裁判員裁判の初公判が14日、前橋地裁(高橋正幸裁判長)で始まった。鈴木被告は「アルコールを飲んだ事実はありません」と述べ、弁護側は危険運転致死傷について否認した。
裁判では、アルコールの影響で状況に応じた運転が困難な状態だったかどうかが争われ、危険運転致死傷の成立可否が最大の焦点となる。弁護側はアルコールの摂取や危険運転の成立を争うと主張した。
地検は危険運転が認められない場合に備え、過失運転致死傷と道路交通法違反(酒気帯び運転)を予備的訴因としている。弁護側は過失運転については争わないとした。
事故では前橋市樋越町、会社員塚越寛人さん(当時26歳)と長男湊斗(みなと)ちゃん(同2歳)、寛人さんの父で同県渋川市赤城町宮田、会社員正宏さん(同53歳)が亡くなった。危険運転に関する起訴状によると、鈴木被告は24年5月6日、アルコールの影響によって正常な運転が困難な状態でトラックを運転し、対向車線の乗用車に衝突して3人を死亡させ、別の車の50歳代女性にも軽傷を負わせたとされる。
検察側は冒頭陳述で、鈴木被告が運転前の呼気検査の後、焼酎2本を飲み、事故当時の血中アルコール濃度が酒気帯び運転の基準の5倍以上と推定されると主張。飲酒の影響で距離感やハンドルの感覚が鈍麻していたとした。弁護側は、車内のドライブレコーダーの映像などから飲酒の事実は確認できないとした。
事故を巡っては、県警が24年8月に鈴木被告を危険運転致死傷容疑で逮捕した。前橋地検は当初、過失運転致死傷で起訴したが、補充捜査を経て、同年10月に危険運転致死傷に訴因を変更した。

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