まれに見かける「白バイコスプレおじさん」……これって違反にならないの?

「白バイコスプレおじさん」とは、あたかも白バイ隊員のように見える格好で、白バイのような運転をするライダーのことで、SNS上での俗称です。【画像】見かけるとドキッ!? 本物の白バイ隊員と白バイを画像で見る(9枚)「白バイコスプレおじさんを見かけた。服がカサカサしてた」、「前に白バイに見えるけど赤色灯に違和感があって、服もただの青いジャンパーみたいなのとすれ違ったけど、あれは白バイコスプレおじさんってやつかな」など、白バイのコスプレをする人を目撃したという投稿が複数寄せられています。

 この白バイ隊員のコスプレや、白バイ風にカスタムしたバイクに乗ることは、法律上問題ないのでしょうか。
結論から言えば、明らかにコスプレと分かる格好ではなく、本物と見間違うような見た目だった場合、軽犯罪法に触れる可能性があります。

 軽犯罪法第1条第15号では、拘留または科料に処する行為として、以下のように規定しています。

「官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作った物を用いた者」

 この条文の通り、周囲から見て「警察官と誤解される」ような服装や行動があれば、法的に問題となる場合があるということです。

 警察の制服には公共性と信頼性が備わっており、その信頼を損なう行為を制限する意図がこの法律には込められています。

 したがって、コスプレとはいえ本物に酷似している場合や、それらしい振る舞いを伴う場合には、軽犯罪法に抵触するおそれがあるようです。
服装だけでなく、バイク自体を「白バイ風」に改造する行為についても、違法となる可能性があります。

 とくに「POLICE」や「○○県警」などの表記を車体に入れたり、外観を本物そっくりに仕上げるカスタマイズは要注意です。

 これらは刑法第166条第2項に規定されている「偽造公記号使用罪」に該当するおそれがあります。

 実際、過去には「POLICE」や「神奈川県警」などのロゴを貼ったバイクをネットオークションに出品した男性が書類送検された事例もありました。

 さらに、白バイやパトカーなどでお馴染みの赤色灯を一般車両に装着することも、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第218条に反する行為です。

 加えて、都道府県ごとの道路交通規則では、緊急車両と紛らわしい灯火やサイレン音を発することを禁止している場合もあり、これに違反すると「公安委員会遵守事項違反」に問われるおそれもあります。

 警察車両と見間違えられるような外観や装備は、周囲に不必要な緊張感を与えるだけでなく、場合によっては取り締まりの対象にもなりかねません。

 趣味や演出であっても、「やり過ぎ」には要注意です。

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