「なぜ警察はクマを撃たないんだ」 SNSに広がる疑問の声…実は《警察官がクマを撃てない》明確な理由があった【元刑事が解説】

「帰宅したら玄関先にクマがいた」「散歩中に襲われた」――。今、連日のように、日本各地で“クマとの遭遇”が報道されています。そういった中、SNSでは、「なぜ警察はクマを撃たないんだ?」「襲われるまで見ているのか」といった疑問の声も少なくありません。拳銃を携帯しているのに、なぜ発砲できないのか――。元警視庁刑事の経験を持つ筆者が解説します。【画像】「えっ……」 これがクマの駆除を「かわいそう」と思う人の心理です
環境省が公表しているデータによると、2024(令和6)年度におけるクマ類(ヒグマ、ツキノワグマ)による人身被害は全国で82件・85人に上り、そのうち亡くなられた方は3人でした。しかし、2025(令和7)年度の同省による9月時点での速報値では、すでに人身被害件数99件・108人に達し、そのうち亡くなられた方は5人となり、昨年度の年間被害を上回るペースで増加しています。

 確かに、警察官は拳銃を携帯しています。「もっと効果的に拳銃を使用し、クマ対策に当たるべきなのでは?」…誰もが一度はそう考えたことがあるでしょう。実は、その背景には「撃てない」法的理由が明確にあるのです。

 警察官の拳銃使用に関する法的根拠は、警察官職務執行法第7条(武器の使用)にあります。同条では、警察官が「犯人の逮捕・逃走防止」や「自己または他人の防護」のために、相当の理由がある場合に限って武器を使用できると規定されています。つまり、法の想定対象はあくまで「人間」であり、この条文にクマなどの動物を撃つことは想定されていません。

 さらに、拳銃の使用については、国家公安委員会規則が定める「警察官等拳銃使用及び取扱い規範」や、各都道府県警の内部規程(例えば、警視庁であれば「警視庁警察官けん銃使用及び取扱規定」)により、「拳銃を抜く場合」「銃口を人に向ける場合」「威嚇射撃を行う場合」「実際に発砲する場合」といった状況ごとに細かい条件が定められています。

 このように、拳銃は「人の犯罪行為」を制圧・抑止するための装備であり、動物駆除や威嚇を目的とした使用は“法の規定外”なのです。

 もし、規定外の状況で発砲すれば、たとえ善意の判断であっても、警察官本人が刑事責任を問われる可能性も生じます。報道などで「拳銃使用に問題はなかった」と警察が発表するのは、この厳格なルールに則っていたかを社会に説明するためでもあります。

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