■「刃物男」に警察官が発砲…その正当性は?
4日夜、大阪・河内長野市で刃物を持ち向かってきた男に警察官が発砲。男は公務執行妨害などの疑いで逮捕され、搬送先の病院で死亡しました。【写真を見る】「パーン」警察官が上空に1発 威嚇射撃 その瞬間…(視聴者提供映像)拳銃の使用について大阪府警は「発砲の要件は満たしているが詳細は調査中」としています。
厳しいルールが定められた警察官による「発砲」のルール。今回の判断は適切だったのか?警察官の4つの“拳銃ルール”とは?
元千葉県警警部補・森雅人氏の見解をもとに解説します。
■【時系列で見る】通報〜男死亡まで…警察官と“刃物男”の動き
まずは4日夜の動きを時系列で見ていきます。
▼午後6時59分ごろ
110番通報「包丁を持った血だらけの男が暴れている」
▼午後7時13分ごろ
・警察官が拳銃を抜き「刃物を捨てろ」と警告
・男が刃物を向けてきた→上空に威嚇射撃
・刃物を持って向かってきた→発砲・左胸に命中
※左胸を狙ったのかどうかは不明
▼午後7時15分ごろ
公務執行妨害の疑いで男を逮捕
▼午後8時48分ごろ
男の死亡を確認
■警察官の4段階の「拳銃ルール」とは?
元千葉県警警部補・森雅人氏によると、警察官の“拳銃ルール”は次の4段階で決められているということです。
(1)取り出し:拳銃を使用する事態が予想される
(2)構え:犯人の逃走防止・自身や市民の防護のため必要
(3)威嚇射撃:拳銃を構えても相手が行為をやめない
(4)相手を撃つ:正当防衛や逮捕・制圧のため他に手段がない
大阪府警によると「警察官の報告を聞いた限りは発砲の要件を満たしているが詳細については調査中」だということです。
■拳銃の「取り出し」が可能な条件は?
第一段階の「取り出し」について、「拳銃を使用する事態が予想される」事態とは?
(元千葉県警警部補・森雅人氏)
「例えば刃物を持った犯人がいる現場に行く時です。あらかじめホルスターから拳銃を取り出して使用に備えるという行動を取れる。この『取り出し』という行為は拳銃の使用にはあたりません」