任された会社の不動産売買…2億2500万円のうち1億5000万円だけ送金――特別背任の元社員に有罪判決  「実質的に経営」主張、退ける

不動産業務を任されていた鹿児島市の有限会社の土地売買を巡り、同社に7500万円の損害を与えたとして、会社法違反(特別背任)の罪に問われた元従業員の男(48)の判決公判が24日、鹿児島地裁であり、小泉満理子裁判長は懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年6月)を言い渡した。3億5千万円を架空計上…納めるべき税免れ、還付金まで得ていた――国税と検察が合同捜査 6600万円脱税
小泉裁判長は判決理由で、「被告が立ち上げた別会社を介し、不動産を転売することで7500万円の利益を得た」と指摘。「株式譲渡を受けるなど実質的に有限会社を経営していた」とする被告の主張は、「裏付けもなく信用できない」と退けた。一方で、有限会社側と和解が成立していることなどを踏まえて、執行猶予付きが妥当とした。

 判決などによると、2016年3月中旬、福岡県の建設会社に鹿児島市街地の土地を売る際、手付金を除いた2億2500万円を自身が実質的に経営する別会社の預金口座に振り込ませた。うち1億5000万円を売却代金として有限会社に送金し、差額7500万円の損害を加えた。

 有限会社が21年6月、県警に刑事告訴。22年9月に県警が逮捕していた。

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