「16歳は保護すべき対象。完全に抜け落ちている」橋下徹氏 16歳少女が“違法”な逮捕・勾留で自白を迫られ体重20キロに…その後死亡 母親が国などに賠償求め提訴

障害者施設で働いていた当時16歳の少女、るなさん(仮名)が、“違法”な逮捕・勾留で自白を迫られるなど精神的な苦痛を受けた結果、摂食障害となって死亡したとして、母親が国などに対し、国と兵庫県におよそ1億円の賠償を求め裁判を起こした。【画像】18日間の身体拘束で変わり果てた姿に…関西テレビ「newsランナー」に出演した弁護士の橋下徹氏は、るなさん(仮名)が当時16歳だったことから、「単純な刑事事件じゃなくて、“少年”として保護しながら進めなければいけないという観点が抜けている」と指摘。

また、るなさん(仮名)が18日間の身体拘束を受けたことについて「少年法では、検察官が勾留請求する時に、特にやむを得ない事情・事由がある時にだけ勾留請求ができる」と説明し、「裁判所はやむを得ない事情があったかチェックしたのか」と疑問を呈した。

また、ジャーナリストの安藤優子氏も「16歳の人権を守らなくちゃいけなかったはず」と指摘した。
家族が経営する障害者施設で働いていた当時16歳のるなさん(仮名)。

訴えなどによると、去年2月、施設で開催したバレンタインデーのイベントで、重度の知的障害がある利用者の女性が、別の利用者に噛みつこうとしたため、るなさんと男性スタッフが止めに入った。

その時に女性のあごに触れたことが虐待ではないかと相談があり、2人とも4カ月後、暴行の疑いで逮捕された。

橋下氏は「強制捜査は必要なときにはやらなければいけない」と話す一方で、少女が16歳であることから、「家庭裁判所の管轄で本来進めていかなきゃいけない」と指摘。

橋下徹氏:特に今回のように障害のある方が集まる施設の中で、もしかすると虐待容疑だということがあれば、特に障害のある方を守るためにも捜査機関は踏み込まなきゃいけない。

ただし、そのあと問題ではないなと思ったときに修正が必要。いくつも修正すべき段階があって、決定的な問題点は16歳なんですよ。家庭裁判所の管轄で本来を進めていかなきゃいけないんです。

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