再審開始決定に対する検察官の不服申し立て=抗告を「原則禁止」とする刑事訴訟法の改正案が、5月26日から国会審議に入った。30年以上にわたって裁判のやり直しを求め争われてきた大崎事件は、この法改正によってどう変わるのか。2018年に再審開始を認めた元裁判長が、改正案への期待と懸念を率直に語った。検察の抗告「原則禁止」へ 再審制度改正案を自民が正式了承 大崎事件弁護団「前進も懸念残る」
鹿児島県大隅半島の東部、大崎町。田畑が広がる風景の中に、雑木林に埋もれるように朽ちた建物が残されている。1979年10月15日、この場所にあった牛小屋の堆肥の中から中村邦夫さんの遺体が発見された。これが大崎事件の始まりだ。
中村さんの義理の姉にあたる原口アヤ子さんは、親族の男性3人とともに逮捕され、主犯格として殺人と死体遺棄の罪で有罪判決を受け10年間服役した。しかし原口さんは、取り調べ段階から現在に至るまでの47年間、一貫して無実を訴え続けている。
「やっていない。やっていたら裁判をしません。やっていないからどこまでもこの無実の罪を晴らさないと、このまま罪を受けて死ぬことはできない」
現在、原口さんは5回目となる再審の申し立てを進めている。これまでに1回目の申し立てで地裁、3回目では地裁・高裁と合わせて計3回、再審を認める決定が出されてきた。しかしいずれも、検察官の抗告によって上級審で覆されてきた。地裁・高裁で認められた再審決定が最高裁で取り消されたのは、過去において大崎事件だけという異例の経緯がある。
元裁判官で現在は東京で弁護士を務める根本渉さん(69歳)は、2018年に福岡高裁宮崎支部の裁判長として3回目の再審開始を認めた人物だ。
大崎事件で主な有罪根拠とされてきたのは、原口さんとともに逮捕された共犯者の自白である。弁護側は、被害者が殺人ではなく自転車事故によって死亡した可能性を示唆する法医学鑑定書などを提出。根本さんはこうした証拠を丁寧に検討し、「共犯者の自白は信用できない」として再審開始を決定した。
「証拠関係を見てこれ以外にない。大崎事件は冤罪事件である。一日も早く再審公判で無罪の判決がなされるべきである」
しかし、決定からわずか1年後、最高裁は根本さんの判断を棄却した。検察官の抗告が、またも救済への道を閉ざした瞬間だった。
「最初に『えっ』と思った。最高裁で覆るとは全く考えていなかった。後悔というか心残りというか、忸怩たる思いもなくはない」