「取り調べ可視化」「日本版司法取引制度」導入決定から10年 2016年“刑事訴訟法”改正の結果と課題は?

刑事手続きの各段階における制度が包括的に見直された、2016年の「改正刑事訴訟法」が成立してから10年となる。【場所】霞が関にある日弁連本部この改正により取り調べの可視化義務付けや「日本版司法取引」と呼ばれる制度が始まり、国選弁護人制度の拡大も行われた。
2016年5月24日、「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」(改正刑事訴訟法)が成立。その後、段階的に施行されていった。代表的な改正内容と施行時期は以下の通り。

●裁量保釈判断にあたっての考慮事情の明文化:2016年6月23日

●証拠開示制度の拡充:2016年12月1日

●被疑者国選弁護制度の拡大:2018年6月1日

●日本版司法取引制度の導入:2018年6月1日

●取り調べの全過程の録音・録画の義務付け:2019年6月1日
2016年の刑事訴訟法改正のなかでもとくに重要なのが、身体拘束された被疑者に対し捜査機関が行う取り調べの録音・録画(可視化)が義務付けられたことだ。冤罪(えん罪)の防止や取り調べの適正化を目的としている。

この制度の導入により、裁判員裁判対象事件や検察官が独自に捜査する事件については、原則として取り調べの全過程の録音・録画が義務とされた。弁護側が、供述の任意性や取り調べの適法性を事後的に検証するための手段が確保されるようになった。

一方、日本弁護士連合会(日弁連)は、取り調べ可視化の対象となる事件は起訴されて公判が開かれた全事件中の数パーセントにとどまることや、逮捕されていない被疑者や参考人(被疑者以外)の取り調べは対象外であることを指摘し、可視化を全事件に拡大するよう提言している。
被疑者国選弁護制度について、それまでは対象が「死刑または無期若しくは長期3年を超える懲役もしくは禁錮にあたる事件」に限られていたところ、被疑者が勾留されている全事件へと拡大された。

被疑者国選弁護制度の意義は、身体拘束を受けた被疑者が、捜査の早い段階から防御権を実質的に行使できるよう、弁護人の援助を受けられるようにすることにある。

ただし、国選弁護人が付けられるのは勾留の段階からであり逮捕時点ではまだ対象外であること、報酬の低さに伴って担い手が不足していることなどの課題が指摘されている。

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