「どういう教育をしたらこんな子に育つのか」少年少女が84歳相手に羽交い絞め“8万円強盗”し逮捕…「大人と同じ刑事罰」の可能性も

大阪・守口市の公園で「お金ちょうだい」といった要求を断られたことから、見ず知らずの84歳の女性に対し、羽交い締め、引きずるなどして現金およそ8万円を奪ったとして、15歳から17歳の少年少女4人が強盗の疑いで今月12日に逮捕された。【イラスト解説】逮捕と書類送検はなにが違う?報道によれば、少年は「遊ぶ金欲しさにおばあちゃんからお金をもらおうとしたが断られたので、4人で相談して無理やり奪い取ることにした」などと供述しているという。また、現場近くにいた男性が一度女性を助けたものの、男性がいなくなると4人は再び女性に対し暴行を加えたという。

加害を行った4人は少年法に基づき原則として保護処分となる年齢である。しかし、高齢者に対する集団的な加害ということもあって、この事件に対しては「よくこんな行為が出来るな」「どういう教育をしたらこんな子に育つのか」と保護よりも刑罰を求める声が多く上がった。

一方で、少年事件にも多く対応する雨宮知希弁護士は、今回逮捕された4人には大人と同様の“刑事処分”が下される可能性もあると指摘する。
14歳以上20歳未満の少年が起こした刑事事件は、原則として検察官がすべて家庭裁判所に送致し、家庭裁判所の「少年審判」を通じて処遇(保護処分)が判断される。

しかし家庭裁判所が「刑事処分が相当」と判断すれば、事件が検察官に戻される(逆送・検察官送致)。その後、検察官が「起訴」すれば、大人と同様の刑事裁判にかけられ判決が下されることになる。

少年法では、16歳以上が「故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた事件」は原則として逆送の対象とされているが、雨宮弁護士は「被害者が死亡していない事件でも逆送されるケースはあり得る」として次のように説明する。

「特に強盗事件は、法定刑が重く、暴力性・反社会性の高い重大犯罪と位置づけられています。そのため、被害者の死亡という結果がなくても、事情を総合的にみて、保護処分では不十分と判断されれば、逆送される可能性があります」

家庭裁判所が逆送の判断を下す際に重視する“事情”について、雨宮弁護士は以下のように一例を挙げ、「今回報じられている事情には、逆送を検討する上で重く評価され得る要素が複数含まれている」と指摘する。

●逆送判断で重視される事情
・被害者に対する暴行・脅迫の程度
・犯行が偶発的か計画的か
・被害者が高齢者など弱い立場だったか
・共犯内で主導的役割を果たしたか
・前科・前歴や非行歴の有無
・反省状況や更生環境、再非行のおそれ など

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