29日、東京都福生市で男性が高校生2人をハンマーのようなもので殴りけがをさせ、駆け付けた警察官らに自宅玄関先で農薬とみられるものを噴射して3人にけがを負わせた事件で、警視庁は、殺人未遂罪の疑いで高林輝行容疑者(44歳)の逮捕状を取得し、行方を追っている。事件現場を管轄する福生警察署本件については、男性が高校生に殴りかかる際に「うるさい」などと言っていたとのことである。また、事件直前には男性の母親が、高校生らが路上でたむろして話をしていたのに対し注意を行っていたことが報じられている。
被害者の高校生らも警察官も、けがを負ったものの、いずれも命に別状はないという。にもかかわらず、加害者とされる男性はなぜ、傷害罪ではなく殺人未遂罪で逮捕状を取られたのか。両者を区別する基準はどこにあるのか。刑事事件の対応が多い荒川香遥弁護士(弁護士法人ダーウィン法律事務所代表)に聞いた。
荒川弁護士は、傷害罪と殺人未遂罪の区別は「行為の客観面からは不可能であり、主観面をチェックするしかない」と断言する。
荒川弁護士:「傷害罪は人を傷害した場合に成立する罪で、殺人罪は人を殺そうとして未遂に終わった場合に成立する罪です。
人をハンマーで殴ってケガさせた場合、客観的にみればどちらの構成要件にも該当します。そこで、加害者がどのような認識を持っていたのか、つまり『故意』の内容を検討する必要があります。
単に殴ろうと思って殴ってけがをさせた場合には傷害罪、殺そうと思って殴ってけがにとどまった場合は殺人未遂罪が成立するということです」
故意は、必ずしも「殺してやろう」という意欲までは必要ないという。
荒川弁護士:「故意は、『殺してやろう』という意欲までは不要です。また、『確実に死ぬだろう』と認識している必要もありません。
あくまでも、『死の危険性がある』と認識して行為に及べば、故意が認められます。このように『死ぬ可能性があるが、そうなっても構わない』と、犯罪結果の発生を認容していることを、『未必の故意』といいます」