警視庁少年育成課は4月20日までに都内公立小学校教諭の男(39)を、性的姿態撮影処罰法違反容疑で逮捕したと発表した。■【画像】逮捕された教師が「雑巾がけ中の小学3年生女子を盗撮」使った“驚きの手法”「男には、勤務先の小学校で雑巾がけをしていた小学3年生女子児童(8)のスカート内を、スマートフォンで盗撮した容疑が持たれています。捜査関係者によると、男のスマホには女子児童を撮影した動画などが、一時5000件ほど保存されていたということです。男は調べに対して容疑を認めていて、『教師になった17年ほど前から、小学生から高校生までを盗撮していた』などと供述しており、警視庁は他校勤務時の余罪についても調べているといいます」(全国紙社会部記者)
教員による盗撮を巡っては昨年にも、秘匿性の高いSNSを利用した女子児童の盗撮データ共有事件が発覚。関与した教員グループの計7人が逮捕・起訴されている。
こうした一連の事態を受けてか、文部科学省は4月24日、『教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針』の改訂を発表。教室やトイレ、更衣室などの定期的な点検といった対策を明記したほか、教員から児童生徒への性暴力等があった場合の処分について、《原則として懲戒免職》としていた従来の指針から《原則として》を削除した。
教員による盗撮などの対策に本腰を入れた感のある文科省だが、実際に学校現場で児童を被害から守るためには、どのような取り組みが必要なのか。名古屋大学大学院教育発達科学研究科教授の内田良氏は、教員から児童への性暴力対策について、「大きく2つの法制度による対策が進んでいます」と説明する。
「一つは『教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律』(通称:わいせつ教員対策法)で、2021年6月4日に公布、2022年4月1日に施行されました。児童生徒性暴力等で免許が失効・取り上げとなった者(特定免許状失効者等)を国がデータベースで管理し、教育委員会や学校法人が教員を採用する際に、必ず活用することとされています。これにより、過去の加害者が教壇に戻ることを防止します。
もう一つが、『学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律』(通称:こども性暴力防止法)です。2024年6月26日に公布、今年の12月25日に施行される予定です。イギリスの前歴開示及び前歴者就業制限機構(DBS)の仕組みにならったことから、『日本版DBS』とも呼ばれます。教員に限らず、子供と接する職種を対象に、採用時などに性犯罪歴を確認して不適格者の就業を防ぎます」(内田氏、以下同)
しかしこれらには課題もあるようで、内田氏は「すでに施行されているわいせつ教員対策法では、データベースの確認が義務づけられているにもかかわらず、文科省の調査では、教育委員会や学校法人等の約7割が活用を怠っていることもわかっています」とも指摘する。
法整備は進んでいる一方で、「既存制度を確実に運用することが重要」だと今後の課題を挙げた。