“子犬安く譲ります”は違法 「知らなかった」ではすまないペット譲渡の法的落とし穴〈逮捕例や100万円以下の罰金も〉

自宅で生まれた子犬や子猫を安価で譲る。そんな何気ない行為が、違法になる可能性があることをご存じでしょうか。善意であっても、知らないうちに法律に触れてしまう。今、犬や猫の売買をめぐって、まさにそうしたケースが起きています。【画像で見る】コミュニティサイトにある違法を知らせる通知。知らずに違法行為をする人たちが多い■フリマで犬を販売して逮捕

 今年3月、神戸市垂水区の女がネット上のフリーマーケットサービスを利用し、無登録で犬を販売したとして逮捕されました。

 報道によると、トイプードルなど3匹を3人に計15万円で販売。連絡してきた購入希望者にワクチン接種代として現金を要求し、犬を引き渡す際に1頭につき5万円を支払わせたということです。
昨年11月に「登録なしで動物を販売している人がいる」と情報提供があり、警察が捜査していました。

 犬や猫の無登録販売は動物愛護管理法違反となり、100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

 ところが、筆者が把握しているだけでも、今年に入ってすでに複数の無登録販売の情報が寄せられており、決して一部の特殊な事例とはいえません。

 一般の飼い主が、知らず知らずの間に違法行為に該当してしまう。その背景には、インターネットオークションやフリマアプリの普及、シェアリングエコノミーの活性化など、誰でも簡単に売買に参加できる手軽さがあると考えられます。
しかし、この「手軽さ」の裏には、法的な落とし穴が潜んでいるのです。

■なぜ無登録ではダメなのか? 

 第一種動物取扱業者には、飼養・保管基準の順守や犬猫の健康安全計画の策定など、動物福祉を守るための義務があります。

 都道府県知事または政令指定都市の長に登録(5年ごとに更新)をしたうえで、事業所ごとに専属の動物取扱責任者を1名以上配置しなければ、犬や猫を販売することはできません。

 動物取扱責任者になるには、下記の要件のいずれかを満たす必要があります。
■ 獣医師免許または愛玩動物看護師免許の所持
■ 実務経験6か月以上(環境省の定める登録業者)+獣医学、動物看護学、畜産学などを学ぶ大学、専門学校などの教育機関を卒業
■ 実務経験6か月以上(環境省の定める登録業者)+動物取扱責任者の要件として認められた資格の所持
 さらに、動物取扱責任者は自治体が主催する研修(年1回)を受けて、知識の向上に努めなければなりません。

 第一種動物取扱業の登録制度は、動物愛護管理法に基づき、主に3つの目的を達成するために設けられています。

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