茨城県常総市で2023年5月に起きた大型トレーラーによる死傷事故をめぐり、水戸地検下妻支部が大型トレーラーの運転手を自動車運転処罰法違反の「過失運転致死傷罪」で起訴する方針であることがわかり、遺族と代理人弁護士らは10日、東京高等検察庁と水戸地方検察庁に対し、より法定刑の重い「危険運転致死傷罪」の適用を求め要望書を提出した。【イラスト解説】自動車の違反行為と罰則要望書の提出後、事故で亡くなった女性(当時21歳)の遺族が、代理人弁護士と支援者らとともに会見を開き、「娘が亡くなって3年経ちますが、娘のいない日常に慣れることはありません。ひどい事故を起こした加害者には危険運転致死傷罪を適用してもらいたいです」と訴えた。
事故が起きたのは、2023年5月19日午後4時55分ごろ。
本降りの雨が打ち付ける茨城県常総市の国道294号線で、大型トレーラーが制限速度20キロオーバー(時速80キロ)で走行していたところ上り坂の右カーブでスリップ。反対車線に進入し、運転中だった星有里紗さん(当時21歳)を乗用車ごと下敷きにして横転した。
有里紗さんはこの事故で死亡、また別の車を運転していた男性(当時61歳)も巻き込まれ足の骨を折る重傷を負った。
県警は事故時、大型トレーラーを運転していた男性を過失運転致死傷罪の疑いで現行犯逮捕していたが、タイヤの状態や、雨にぬれた路面の状況などを踏まえ、トレーラーの速度が「制御困難な高速度」にあたると判断。過失運転よりも法定刑の重い危険運転致死傷罪の疑いで書類送検していた。
しかし、書類を受けた水戸地検下妻支部が「過失運転致死傷罪」で男性を起訴しようとしていることがわかり、今月10日、遺族代理人である髙橋正人弁護士らが東京高等検察庁の検事長と水戸地方検察庁の検事正宛に要望書を提出した。
要望書では、今回の事件を「過失運転致死傷罪」で起訴しようとしている地検の判断が適当であるかを再検討し、「危険運転致死傷罪」で起訴するよう水戸地検下妻支部および担当検察官へ指揮・指導を行うことを求めている。
最高検察庁の通達によれば、被害者や遺族からこのような「監督権の発動」を促す申立てがあった場合、監督者は速やかに内容を検討し、担当検察官に事実関係を確認するなどの必要な調査を行わなければならない。その上で、被害者の立場や心情、事案の内容、社会的影響などを配慮し、判断が妥当であるかを再検討することが義務付けられている。