AfD「極右政党指定」をめぐり捜査機関が「敗訴」した理由

2月26日にケルン行政裁判所が下した仮処分決定は、ドイツ政界に強い衝撃を与えた。同裁判所は、連邦内務省の連邦憲法擁護庁に対し、右翼ポピュリスト政党AfDを極右政党に指定することを当面禁止した。

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ケルン行政裁判所は今回、右翼ポピュリスト政党・ドイツのための選択肢(AfD)が2025年5月5日に連邦憲法擁護庁を相手取って提起した行政訴訟と仮処分申請の内、仮処分申請についてAfD側に軍配を上げた。

 連邦憲法擁護庁は2025年5月2日に、AfDをgesichert rechtsextremistischつまり「確定的に極右的性格を持つ団体」に指定した。この指定を受けた団体に対しては、連邦憲法擁護庁は通信を盗聴したり、スパイを送り込んで情報収集を行ったりできるようになる。だが今回の仮処分決定により、連邦憲法擁護庁はAfDを確定的に極右的性格を持つ団体と呼ぶことを禁じられた。

 ただし今回の決定は確定したものではなく、あくまでも仮処分申請に関するものだ。つまり本訴訟の判決が下るまでは、連邦憲法擁護庁はAfDを「極右政党の疑いがある政党」と呼ぶことを余儀なくされた。行政裁判所がいつ本訴訟の判決を下すかはわかっていない。

 AfDのアリス・ヴァイデル共同党首は2月26日、「今回の決定は我々だけではなく民主主義にとっても大きな勝利だ。裁判所はAfDを禁止しようとする勢力に対しても、警告を発したことになる」と述べ「勝訴宣言」を行った。
憲法擁護庁(Amt für Verfassungsschutz)は日本にはない捜査機関なので、簡単に解説する。憲法擁護庁は、国内を対象とする諜報機関だ。同庁は極右団体、極左団体、イスラム・テロ組織、外国のスパイなど、憲法に基づくドイツの民主主義体制の変更、転覆、破壊などを目指す勢力に対する捜査を行う。

 連邦内務省に属する連邦憲法擁護庁の他に、16の州政府の内務省に属する州憲法擁護庁がある。警察とは異なり、逮捕や家宅捜索を行う権限はないが、裁判所の許可を得て、極右団体やテロ組織にスパイを送り込んだり、電話の通話内容の傍受をしたりするなど、隠密性・秘匿性が高い情報収集活動を行う。

 憲法擁護庁は、1950年に西ドイツで創設された。第二次世界大戦後の西ドイツは、旧連合軍政府の管理下にあった。憲法擁護庁を創設するよう西ドイツ政府に命じたのは米国政府で、西ドイツ国内の共産党員を監視することが当時の主な目的だった。東西冷戦時代の欧州では、西ドイツの共産党員がソ連に協力していると考えられたからだ。

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