まもなく始まる自転車の「青切符」、「歩道を走ると6000円の反則金」などの話に戦々恐々……。実は“反則金”の納付って法律上は「任意」って本当? 実際「青切符」を無視したらどうなるのでしょうか?

自転車は、移動手段として子どもから大人まで幅広く利用されています。シェアサイクルやデリバリーサービスの普及で、自転車の需要はさらに広がりを見せているようです。一方、その手軽さゆえに利用者の交通違反、歩行者や車との接触など、自転車関連の事故が絶えない問題もあります。

上記の背景から、令和8年4月1日から自動車と同様、自転車にも「交通反則通告制度(青切符)」を導入する内容が警察庁から発表されています。

今回は、違反に関わる反則金や青切符について解説します。▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
「反則金」とは、道路交通法第125条第3項および道路交通法施行令第45条に基づいた制度で、反則者が交通反則通告制度の利用時に国へ納付すべき金銭として位置付けられています。

「交通反則通告制度」とは、比較的軽度な違反の際、期間内に反則金を支払うことで刑事裁判などの刑事手続を受けずに事件を終了する制度です。

検挙時、警察から違反とみなされ「青切符(交通反則告知書)」と納付書を受け取ったのち、金融機関などで反則金を支払えば、刑事事件の処罰を免れます。ただし、反則金の納付は任意とされています。

例えば、埼玉県警察ホームページの「よくあるご質問(FAQ)」にも「反則金の納付は任意であり、納付しなくても強制徴収されません。」とあります。

つまり、反則金は税金や行政罰のように強制的差し押さえにより徴収される性質のものではなく、支払うことで刑事手続を免れる機会を与えるものといえます。
前記の通り、反則金の納付は任意であり強制徴収はされません。ただし、青切符を受け取ってから期限内に反則金を支払わない場合、交通反則通告制度の適用は終了します。その結果、道路交通法違反事件として刑事手続に移行します。成人の場合は検察庁へ送致、いわゆる書類送検、未成年の場合は家庭裁判所に送致されます。

刑事手続に移行すると、簡易裁判所などでの手続き後、罰金刑等が科される可能性があります。反則金の納付は任意ですが、刑事手続を回避する行政手続上の特例であり、支払わなければ刑事事件となる仕組みです。

掲題のように、歩道または路側帯と車道の区分がある道路の歩道を自転車で走行し、通行区分違反(反則行為)で立件された場合、反則金6000円で済んだものが、期限内に納付しないことで刑事手続へ移行すると、高額な罰金や処罰を受ける可能性もあります。

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