地裁が元事務員側に810万円の支払い命じる…福井県安全運転管理者協議会連合会の使途不明金問題で、「経理担当者としての注意義務果たしていない」

事業者に安全運転講習を実施する「福井県安全運転管理者協議会連合会(安管)」で使途不明金が生じた問題で、安管が元事務員と元専務理事2人に損害賠償を求めた民事訴訟の判決が11日、地裁であった。加藤靖裁判長は元事務員側に約810万円の支払いを命じた。【写真】特徴的な三層の塔屋を備えた福井地裁
判決によると、元事務員が適切な経理処理を行っていなかったため、2016~22年に多額の所在不明金が発生。「使途不明金を発生させ、かつ隠匿していた。経理担当者としての注意義務を果たしたとはいえない」とし、元事務員が在職中に弁済した金額を除く、約810万円の責任を負うべきだとした。
また、元専務理事2人については「(元事務員との)共謀は認められない」としながらも、「会計処理を監督すべき注意義務を負っていた」と過失を認めた。うち1人に対し、在任期間中の不明金約608万円について、元事務員と連携して支払うよう命じた一方、もう1人は在任期間中の不明金を元事務員が弁済していることから、損害賠償債務は消滅したとした。
元事務員は、安管の口座から不正に金銭を引き出したとして、業務上横領容疑で1月に県警に逮捕されているが、判決では「横領したか否かについては判断しない」とした。
一方、元事務員も、元専務理事2人に使途不明金の穴埋めを不当にさせられたとして、安管に約1200万円の返還を求める訴えを起こしていたが、請求は棄却された。

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