佐賀県警「DNA鑑定不正」7年間見過ごしも…第三者委“必要ない”? 「やましいところがないなら設置すべき」弁護士会が猛批判

佐賀県警察本部科学捜査研究所の元職員によるDNA鑑定の不正を受け、9月22日、佐賀県弁護士会が記者会見を開いた。会見では「組織的な欠陥が明らかになった」と指摘し、警察に対して第三者による調査機関の設置を改めて求めた。【画像】佐賀県警のマスコット「ごろうくん」
この問題は、佐賀県警の科学捜査研究所に所属していた40代の男性職員がDNA鑑定記録を改ざんするなどの不正を繰り返し、2017年6月から2024年10月までの約7年間で130件に上ったもの。

そのうち16件は殺人未遂事件などの証拠として用いられたが、県警は「精査の結果、公判には影響ない」と説明し、検察も「処分決定や公判の証拠として使用された事例はない」としている。

しかし「公判に影響がなかったから問題ない」とする県警の説明は結果論にすぎず、責任の所在を曖昧にするものだ。130件もの不正が確認された事実は、冤罪を生みかねないインシデント事案であり、市民の警察に対する信頼を大きく損なう深刻な問題である。

佐賀県の山口祥義(よしのり)知事も「物証の信頼が揺らぐことは問題」「民主主義の根幹を揺さぶるような話であり、再発防止策を打ってほしい」などと述べ、県警の姿勢に疑義を呈している。
佐賀県警察本部の福田英之本部長は「ご指摘のある第三者委員会の設置は必要ない」と述べ、県公安委員会の岸川美和子委員長も同様の見解を示した。

しかし、こうした不正を防ぐためには、具体的な再発防止策を講じて市民に公開するか、あるいは第三者調査機関を設置し、DNA鑑定のプロセスを厳しく検証することが必要であろう。
DNA型鑑定は刑事訴訟法や関連指針に基づき実施されており、適正かつ効果的な運用を求められる。警察庁は2022年4月1日付で、DNA鑑定資料の取り扱いに関する詳細な通達を出している。

同通達においては、「1 被疑者資料採取時」「2 遺留資料採取時」「3 関係者からの鑑定資料採取時」の3つの場面に分け、それぞれについて「(1)採取の必要性等」「(2)採取の手続等」「(3)鑑定書等の取扱い」に関する留意事項を詳しく定めている。

それにもかかわらず7年間も不正が見過ごされたことは、この「組織的点検」が機能していなかった証左であるといえる。

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