「6000円の反則金」をケチった男を逮捕! “再三の出頭要請”を「完全無視」 青切符で済んだ違反が大変なことに… 交通違反をそのまま“放置”しないほうがいい理由とは

埼玉県警は2026年2月4日までに、道路交通法違反の疑いで、さいたま市緑区に住む35歳の自営業の男を逮捕しました。男は2023年7月、さいたま市浦和区内にある車両通行禁止の歩行者用道路でスクーターを運転し、約50m進行した疑いが持たれています。【画像】普段の行動が違反だった!?「ついうっかり」でもNGな“違反行為”を画像で見る(14枚)本来この違反は交通反則切符(いわゆる青切符)で処理されるものですが、男は6000円の反則金を納付しなかったうえ、警察からの再三の出頭要請にも応じなかったことから2026年1月に逮捕に至ったということです。
男は警察の調べに対し、「道路標識に気づかなかった」などと話しています。

 埼玉県警は今回の逮捕について、「出頭に応じなかった理由として、『仕事が忙しかった』等申し立てていますが、公平な交通取締りのためにも、今後も悪質な反則金未納付者に対する捜査を継続していきます。逃げ得は許されません」とコメントしています。
このニュースに関してインターネット上では「『気付かなかった』のではなく、『見ていなかった』だけでしょうね。反則金も滞納し続けてどうにかなるとでも思ったのでしょうか?」「歩行者専用道路の標識ってドライバーは本当に見てないですよね。歩行者保護のためにも取り締まってもらいたい」といった厳しい声が寄せられています。

 さらに「逃げ得を許さないなら再三の出頭要請や逮捕時にかかる経費、人件費などに税金を使わず、罰金に加算して違反者に支払わせてくれ!」「出頭無視、逮捕なら反則金も10倍にしないと、こういう人たちは減らないと思う。警察官の人件費も税金なんだよね」など、より重い罰則を科すべきという意見も聞かれました。

 意外と知られていませんが、実は上記の事案のように交通違反の反則金を納めなかったうえ、正当な理由もなく警察からの再三の呼び出しに応じない場合、逮捕といった強制的な捜査の手続きに移行する可能性があるため、注意が必要です。

 ただし反則金を納めなかったからといってただちに逮捕されるわけではなく、刑事手続きに移行するまでには原則として以下のような流れがあります。

●1. 交通違反の際に交付された「納付書」で期限内に反則金を納付しなかった場合、警察に出頭して新たな期限の納付書を受け取ることが可能。その納付書で反則金を支払えば、その時点で交通違反の手続きは終了。

●2. 交通違反の際に交付された納付書で反則金を納付せず、なおかつ警察にも出頭しなかった場合、違反者の自宅に反則金相当額と送付費用を合わせた「納付書」が郵送される。この納付書を使って反則金を支払えば、交通違反の手続きは終了。

●3. 上記2の時点でも反則金を納付しなかった場合は刑事訴訟手続きに移行する。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする