タレントの羽賀研二(本名・當眞(とうま)美喜男)容疑者が、女性にわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつの疑いで2月9日に逮捕された。【イラスト解説】逮捕と書類送検はなにが違う?報道によれば、羽賀容疑者は昨年の3月27日、沖縄県内の飲食店で面識のある30代と50代の女性2人の体を触ったほか、うち1人にキスをした疑いがもたれている。被害者の女性が警察に相談したことで発覚し、沖縄県警が捜査を進めていたという。
羽賀容疑者はこれまでにも前科前歴がある。
まず2007年6月に、未公開株の元値を隠して販売したなどとして詐欺・恐喝未遂の罪で起訴され、2013年に懲役6年の実刑判決が確定し服役した。
服役中の2019年1月には、所有していた不動産の名義を離婚した元妻に譲渡した行為が偽装離婚による財産隠しにあたるとして強制執行妨害目的財産損壊の罪で起訴され、さらに懲役1年6月の実刑判決を受けた。
その後、2024年9月にも、不動産登記を偽装して差し押さえを免れようとしたなどとして、強制執行妨害目的財産損壊等罪で暴力団関係者らとともに逮捕された。この際は、不起訴処分となっている(年月はいずれも逮捕時のもの)。
1年半ぶり4回目となる羽賀容疑者の逮捕に、ネット上には「もはやネタ」「またこの人か」「そろそろ大人しくしてればいいのに」と冷ややかな声が集まっている。
芸能界の第一線を離れて久しい今も、羽賀容疑者の名前が報じられるたびに「事件」と結びついてしまう状況が続いている。
では、今回の逮捕によって、羽賀容疑者の身柄は今後どう扱われるのか。
現在、羽賀容疑者は、警察の留置所もしくは拘置所で身柄を拘束され、取り調べを受けているものと考えられる。
この警察での取り調べは最長48時間と決められている。この48時間以内に疑いが晴れなければ、検察へと送致される。
事件と身柄が検察官に送致されると、検察官は24時間以内に「勾留」という10日間の身柄拘束の必要性を判断する。このとき、容疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなど「勾留が相当」と判断し、裁判所もそれを認めた場合には、逮捕に引き続きさらに10日間勾留され、取り調べを受けることになる。
その後、検察官の判断次第では、勾留期間はさらに10日間まで延長される。
つまり、逮捕されてから起訴されるまでは最長で23日間身柄を拘束される可能性がある。そして、この勾留期間の満期である23日以内に、起訴・不起訴の判断が行われる。