菊池事件、再審認めず 「審理の憲法違反、理由にならず」 熊本地裁

ハンセン病患者とされた男性が1952年に熊本県北で元村職員を刺殺したとして殺人などの罪に問われ、隔離先の特別法廷で死刑判決を受けて執行された「菊池事件」の再審請求で、熊本地裁(中田幹人裁判長)は28日、裁判をやり直す再審の開始を認めず、棄却する決定を出した。

 中田裁判長は決定理由で「審理手続きに憲法違反ないしその疑いがあるとしても、再審を開始すべきとは認められない」との判断を示した。弁護側の新証拠については「確定判決の認定に合理的疑いを生じさせるものではない」と結論付けた。

 弁護側は男性を当時、裁判所ではなく、国立療養所・菊池恵楓園(合志市)などに設けられた特別法廷で差別的に審理したことが、法の下の平等などを定めた憲法に反していたと指摘。手続きの違憲性を理由に裁判をやり直すべきだと主張していた。

 弁護側は男性が犯人であることも否定。確定判決で凶器と認定された短刀や、親族の証言内容の矛盾点を指摘する鑑定書を新証拠として提出し、再審で無罪を言い渡すべきだと訴えていた。
事件で逮捕された男性は特別法廷で死刑判決を受け、57年に最高裁で確定した。62年に3回目の再審請求が棄却され、刑が執行された。

 2020年3月、男性を差別的に扱った特別法廷での審理を違憲とする国賠訴訟の熊本地裁判決が確定。21年4月に男性の遺族が第4次となる再審請求をした。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする