仕事帰り、原付の「ヘッドライト切れ」が警察に見つかり“反則金5000円”を払うことに…「反則金の支払いは任意」と聞きますし、切れたのが走行中なら支払いは不要ですよね?

職場やアルバイト先に原付で通っている人もいるでしょう。なかには原付のヘッドライト切れで警察に捕まり、反則金を支払った人もいるかもしれません。

本記事では、発車前にヘッドライトが点灯しているのを確認していたにもかかわらず、走行中で切れたケースでも、反則金を払わないといけないのかを解説します。▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
原付のヘッドライト切れは、道路交通法違反で5000円の反則金と1点の違反点数が科されます。1998年4月1日以降に製造された原付バイクは、昼夜を問わずヘッドライトの点灯義務が課せられており、常時点灯義務のない1998年3月31日以前に製造された原付バイクも、夜間やトンネル内の無灯火は取り締まりの対象となります。

原付の無灯火運転は、ほかの道路利用者からの存在を確認しにくくする危険な行為であり、事故が発生した際は、過失割合が増加して保険適用にも影響します。

無灯火運転は交通事故のリスクを高めるうえに、事故発生時には被害者であっても、加害者となる可能性もあるため、ヘッドライトが点灯しているか、発車前に確認する必要があります。

また、テールランプやブレーキランプ、ウインカーも同様に、正常に点灯するかをチェックしましょう。ヘッドライトの場合と同じように、切れていたら整備不良で反則金が科されます。ライトが切れている場合は運転せず、早めに部品を交換してください。
職場からの帰り道、ヘッドライトが確実に点灯していることを確認していたのに、途中で切れたら違反なのでしょうか。道路交通法、および道路運送車両法では、「走行しているその瞬間に」ライトが点灯している状態を維持する責任は、運転者にあると定められています。

つまり、原付のヘッドライトが走行中に切れたら、そのまま運転してはいけないことになります。下向きと上向きのライトが異なるタイプであれば、切り替えれば無灯火にはなりません。どちらに切り替えても無灯火になる場合は、降りて運ぶかレッカーを呼ぶ必要があるでしょう。

バイク専門店では、ロードサービスを提供しているところもあります。万一、ライト切れや故障したときのため、事前に調べておくと安心です。

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