「罪を犯した我が子を許すか、拒絶するか」。検事が見た”家族の残酷な現実”

起訴した事件の有罪率は99%以上、巨悪を暴く「正義の味方」というイメージのある検事。取調室での静かな攻防、調書づくりに追われる日々――華やかなイメージとは裏腹の検事のリアルな日常と葛藤を、検事歴23年の著者が語り尽くす。『検事の本音』より、一部を再編集してご紹介します。
我が子が罪を犯したとき、両親ら家族の反応は、次の二つのタイプに分かれる。

罪を犯した我が子を受け入れるタイプと、拒絶するタイプだ。

私の検事としての経験からは、親のタイプとしては前者の方が多い。殺人事件など重大事件であってもだ。

前者としては、次のような思いがある。

「人間は誰しも間違いを犯すことがある、罪を犯した子ども自身が一番、悪いことをしたと罪を悔いているだろうから、親としては責められない。責めると、子どもの居場所がなくなってしまうから」

「子どもに何があっても、帰ってくる場所は家族の許(もと)しかない。だから、親としては決して見捨てることはできない」

「もしかして、親である自分が子どものSOSに気づかず、あるいは子どもから悩みを打ち明けられても、その重さに気づかずにきちんと受け止めてやれなかったのかもしれない。ならば、自分たち親にも問題があるのではないか」

実は、このタイプの親が圧倒的に主流派なのである。

このこと自体は、皮肉ではなく被害者にとっても「幸いなこと」であるともいえる。なぜなら、このような子思いの親であれば、加害者である我が子が未成年、成人にかかわらず、被害者に対して生じる損害賠償金を最悪、親が代わりに負担する可能性が高いからである。

私自身、実際そういうケースを何度か担当したことがある。

本来は、加害者が成人ならば、民事的には親には被害者に対する損害賠償責任はない。損害賠償金にしても、親が我が子に代わって被害者に多額の支払いをする法的義務はない。

しかし、善良な親は罪を犯した我が子の窮状を放ってはおけないのだ。

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