覚醒剤取締法違反(使用)で逮捕、起訴されていた女性(51)に対し、福岡地裁(岡本康博裁判官)は21日、福岡県警による職務質問の違法性を認め、無罪(求刑・懲役3年6月)を言い渡した。
判決では、県警が女性を逮捕する前の昨年2月に福岡市内で行った職務質問について、嫌疑を示す事情がない中で、ドアを開けた状態でトイレを利用させたことを「任意捜査で許容される限度を超えていた」として違法性を認定した。
また、覚醒剤成分が検出された尿鑑定についても、採尿のための令状の請求書類に職務質問の経過を正確に記載しておらず、違法に収集された証拠と判断。「犯罪の証明がない」と結論づけた。岡本裁判官は「捜査機関が重要な部分を隠して裁判官の令状審査をすり抜けるなど言語道断だ」とした。
福岡県警は「判決内容を精査して対応を検討する」とコメント。福岡地検は「上級庁とも協議の上、適切に対応する」としている。