各地で相次ぐこどもが被害者となる犯罪行為。今年6月、小学校に勤務していた男性教師が女子児童の下着を盗撮し、通信アプリで画像を共有したとして逮捕されました。警察庁によりますと、不同意わいせつなどこどもの性被害の検挙件数は、去年およそ4800件。【画像】こども性暴力防止法施行へ 学校に防犯カメラ設置…こどもたちはどう思う? 中高生の意見聞くこどもの安全を守るため、来年12月25日には「こども性暴力防止法」が施行される予定です。
施行に向けてこども家庭庁では、運用ルールなどを考える検討会が、今年6月から開催され、今月22日、ガイドライン案がおおむね了承されました。
ガイドライン案には、こどもと接する職員の性犯罪歴を確認することを、事業者に義務づける「日本版DBS」の詳細や、職員への研修、こどもや保護者が被害を相談できる窓口といった学校や保育園などがすべきことが盛り込まれています。
日本版DBSとは、こどもと接する職場で働く人に、性犯罪の前科がないかの確認を事業者に義務付けるものです。学校や保育園などは、こども家庭庁を通し法務省に照会をかけます。職員の採用時のほか、すでに働いている教師や保育士などについても確認し、前科があった場合は、こどもと接しない業務への配置転換や内定取り消しなどが行われます。犯歴は、不同意わいせつや児童買春、盗撮、痴漢、児童ポルノ所持などで、罰金刑の執行が終了してから10年、拘禁刑の執行終了後20年経過していないものが犯罪事実の確認の対象となります。それ以上経過したものは無効となり、犯歴にはなりません。
この法律で義務を課されるのは、学校や認可保育所、児童養護施設などで、認可外保育施設、放課後児童クラブや学習塾、スポーツクラブなどは義務ではありませんが、法律で定める取り組みを行えば、国の認定を受けることができます。
認定を受けた学校や保育所、民間事業者などは、こども家庭庁のウェブサイトで公表され、認定マークを広告などに使えるため、利用者は安心してこどもを預けることができるということです。