「国旗損壊罪」は本当に必要なのか? 憲法学者が指摘する「表現・精神の自由」侵害の危険性

10月、自民党と日本維新の会は、2026年の通常国会で「国旗損壊罪」――正式には「日本国国章損壊罪」――を制定する法案を提出する方針を明らかにした。また、参政党は単独で11月27日、「日本国国章損壊罪」の新設を盛り込んだ刑法改正案を参議院に提出した。【X】参政党・神谷代表「国旗損壊罪の次はスパイ防止法です。」参政党案では、日本の国旗を侮辱する目的で損壊・除去または汚損した場合、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科すという内容となっている。

こうした動きは2012年にも、また2020年の暮れから2021年の1月にもあった。2012年には国会に提出された上で、廃案となっている。今回すでに明らかになっている参政党提出法案の骨子は、これらの過去の議論と大筋で同趣旨である。自民・維新提出予定の法案も大筋で同じものと考えられる。

これらの法案が、現在の内容のままで法制化されれば、憲法への抵触を免れない。(本文:志田陽子(憲法学者))
この件が表現活動にどう影響してくるかについては、2012年の法案に関して出された日弁連の声明をはじめ、多くの法律家が繰り返し指摘してきた。

同法案は、損壊対象の国旗を官公署に掲げられたものに限定していないため、このままでは国旗を芸術表現や商業広告やスポーツ応援に利用する行為や、政府に抗議する表現方法として用いる行為なども処罰の対象に含まれてくる。

正確にいえば、「国旗及び国歌に関する法律」に規定された図案に則ったものと同じ寸法の図案が広く対象に含まれてくる。表現者が自分で作った布や紙の国旗が法適用の対象となりうる。

また、映画作品や絵画作品・彫刻作品の中でそうした表象を切り刻んだり燃やしたり、自然風化していく表現をした場合にも、適用される可能性が出てくる。そのため、「表現の自由」やその根底にある「思想・良心の自由」を侵害するおそれがある。

たとえ制定者が、政治的批判表現の自由を規制することを意図していなかったとしても、法文がそのような適用・運用を許す内容となっていた場合には、規制対象が広すぎて違憲となる部分を含んでいるために違憲、と判断すべきことになるだろう。「過度に広汎なため違憲」とか「過剰包摂」といわれる問題である。

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