115年ぶりの刑法改正 新たな刑罰「拘禁刑」刑務所はどう変わる?

今年6月、115年ぶりに刑法が改正され新たな刑罰「拘禁刑」が施行された。これまでは決まった刑務作業が義務の「懲役」と刑務作業の義務がない「禁錮」の2つの刑法だったが、これを一本化したのが「拘禁刑」だ。【画像】刑務所の変化 受刑者同士で話し合い…刑務官に笑顔も1907年、明治40年の刑法制定以来、初の大改正で刑務作業が全員一律ではなくなり、更生・再犯防止のためにそれぞれの受刑者の特性に合わせた作業を行う形に変わった。施行されたばかりなので、現在は拘禁刑で服役している受刑者は少ないが、一部で試験的に導入している刑務所がある。拘禁刑施行で刑務所はどう変わるのか、取材した。
張り詰めた緊張感。静寂を破る刑務官の声。沈黙のなか、作業音だけが響く。

 山梨県甲府刑務所。ここには現在、刑期が10年未満の男性受刑者、およそ380人が収容されている。刑務所で受刑者は原則、刑務官の許可なく言葉を交わすことも移動することもできない。

 しかし…。

拘禁刑を想定した処遇の受刑者
「これ、いっしょにしますか」
「ああ、いいですよ」

 こちらの工場では、他の工場と違って刑務官の許可がなくても受刑者たちが自由に動き作業をすることができる。

受刑者
「(Q.きょう午前中は何をするのか?)きょう午前中は工場内作業で、ここの一部を改造したり、堆肥のための卵をすりつぶしたり」

 ここでは受刑者同士の話し合いをもとに、それぞれが自分で判断して刑務作業をしている。取材中には、こんな場面もあった。

刑務官
「整列!」

受刑者 
「(洗濯終了まで)あと2分です!」
「あした?あさ?」
「2分で止めちゃって平気?」
「干しちゃったほうがいいね」
「切っちゃおう」

 この光景について担当の刑務官は、自分の提案が受け入れられることで自己肯定感を育む効果があるという。

拘禁刑を想定した処遇を担当
海老本刑務官
「今までは懲役刑というのは決められた作業、作業手順を守ってというところだったんですけれども、今では自主性をより重んじて、自ら何ができるかということを考えて取り組んでいます」

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