速度超過で「1万5000円」の“反則金”を払うことに…生活が厳しく「納付は任意」とも聞くので、支払わなくて大丈夫でしょうか? せめて“分割払い”はできますか?

交通違反をした場合に納める違反金には、「反則金」と「罰金」の2種類があります。反則金は、比較的軽微な交通違反に対して科される行政上の金銭納付(制裁金)のことです。反則金の金額は交通違反の種類によって変わりますが、なかには1万円を超える場合もあります。

反則金を支払えないとどうなるのか、気になる人もいるのではないでしょうか。本記事では反則金の概要や速度超過の反則金額、払えないときはどうなるのかといった内容について解説します。▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
反則金は、交通反則通告制度に基づいて、比較的軽微な交通違反に対して科される行政上の金銭納付(制裁金)のことです。交通違反には、無免許運転や飲酒運転といった重大な違反から一時停止違反など軽微なものまで、さまざまなものがあります。

全ての交通違反を刑事事件として扱うと、裁判所や警察の負担が大きいため、設けられているのが交通反則通告制度です。違反者は行政の制裁金として反則金を納めれば、刑事事件としての刑事罰が科されなくなります。
速度超過による反則金の金額は、どの程度の速度超過をしたのかによって異なります。普通車の場合、道路交通法施行令による反則金の金額は以下のとおりです。

<図表1>
e-Gov法令検索 道路交通法施行令に基づき筆者作成

例えば、「最高速度40キロメートル」の道路を普通車で走行中、時速60キロメートルに達したところで取り締まりを受けて青切符を切られた場合、1万5000円の反則金が科されます。
反則金の納付は「任意」とされていますが、支払わなければ刑事事件として扱われます。

反則金を支払わないでいると、催促状や督促状が届きます。これも無視していると、警察から出頭要請が届くことがあります。出頭要請にも応じなければ刑事手続きに移行し、場合によっては逮捕に至る可能性もあるため注意が必要です。

起訴されて有罪となった場合には、罰金刑などの刑事罰が科され、前科がつくことになります。

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