「解放されたかった」“生活保護ケースワーカー”が犯罪に手を染めた理由…モラハラ・DVと酷似? 受給者との「いびつな関係」が生まれる“構造”とは

2019年、2つの事件が、日本社会に衝撃を与えました。京都府向日(むこう)市で発生した女性遺体遺棄事件と、滋賀県米原(まいばら)市で発生した殺人未遂事件です。いずれも容疑者は生活保護ケースワーカー(CW)でした。【画像】生活保護の不正受給の内訳(2023年(令和5年)度)ケースワーカー(CW)とは、主に自治体の福祉事務所に勤務する社会福祉の専門職(地方公務員)で、生活に困窮し生活保護を必要とする人の相談を受け、生活状況の調査・自立支援・各種福祉サービスとの連携などを担う職員です。

これらの事件は、表面上は個人の犯行に見えるかもしれませんが、そうとは言えない面があります。背景には、CWの過酷な労働環境に加え、CWと生活保護受給者との独特の関係性が抱えるリスクがあると考えられます。

本記事では、これら2つの事件を取り上げ、CWが直面する困難、現場での生活保護受給者との関係において構造的に生まれやすい「いびつな関係」の危険性、今後同種の悲劇を繰り返さないために何を学ぶべきか、考えます。(行政書士・三木ひとみ)
2019年6月11日、京都府向日市上植野町の集合住宅駐車場で成人女性の遺体が発見されました。翌日、この遺体を遺棄したとして、同集合住宅に住む生活保護受給者Aと、彼を担当していた地域福祉課のCWであるX(29歳)が逮捕されました。

捜査の結果、Aが女性を殺害し、AとXが共謀して被害者の遺体を遺棄したとして起訴されました。そして、Xは地裁にて懲役1年6月・執行猶予3年の刑を言い渡され、向日市はXを懲戒免職処分としました。

裁判における判決では、Xは「長期間にわたって理不尽な要求を受け続け、受給者Aから恫喝(どうかつ)されることも多々あり、また、周囲の協力を得られなかったことから孤立して疲弊していた」と認定されています。

受給者Aは元暴力団員で傷害致死の前科があったとされており、Xは受給者Aに対する恐怖心から、その要求に応じて犯行に加担するに至ったとされています。

事件の背景には、受給者AからXへほとんど毎日2時間にもおよぶ不当要求や脅迫の電話がかけられ、Xが精神的に支配されていた状況があったと指摘されています。

受給者Aは、Xから個人的な携帯電話番号を聞き出し、プライベートな時間にも呼び出すなどして、業務を離れた「主従関係」を形成していったとみられています。

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