熊本県警に薬物事件で逮捕、勾留された容疑者の男(30歳代)の弁護人が、取り調べ内容を記録するため容疑者が所持している「被疑者ノート」を警察に一時回収されたのは不適切だとして、熊本簡裁に勾留場所の変更を申し立て、今月6日付で認められたことがわかった。弁護人は、警察官らが立ち会わずに接見できる「接見交通権」が侵害されたと抗議している。【写真】熊本県警察本部
男の弁護人の古閑哲哉弁護士らによると、男は10月に逮捕され、熊本北合志署(熊本市)に勾留。古閑弁護士は今月4日の接見で男から「就寝時間前にノートがボールペンや本と一緒に保管庫にしまわれた」と聞き、翌日に簡裁に申し立てた。男は7日に別の施設に移送された。ノートには何も書かれていなかった。古閑弁護士は取材に、「回収は聞いたことがなく、驚いている」と話した。県警は個別事案の回答はしないとし、「一般的には法令に基づき、(所持品は)自傷行為防止などのため、就寝時間帯に保管庫に収容している」とした。
ノートは日本弁護士連合会が製作し、弁護人を通じて容疑者に届けられている。