立花孝志容疑者立花孝志容疑者「逮捕の必要性ない」の声もあるが…「逃亡・証拠隠滅のおそれ高い」刑事弁護士が身柄拘束の“正当性”断じる理由

9日、政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者が兵庫県警に逮捕された。容疑は斎藤元彦・兵庫県知事らの疑惑を県議会で調査していた元県議の故・竹内英明氏に対する名誉毀損(きそん)である(刑法230条)。逮捕の3日前には「立花孝志は伊東市長になる!」とXに投稿していたが…具体的には、立花容疑者が昨年12月に行った発言や、竹内元県議が自死した後の今年1月に行った発言などが名誉毀損の疑いがあるという。立花容疑者の発信がきっかけとなりSNSで大量の誹謗(ひぼう)中傷が相次いだとして、今年6月に竹内元県議の妻が刑事告訴していた。

逮捕の理由として、先月末に、立花容疑者が日本が犯罪人引渡条約を締結していないドバイに渡航したことなどから「逃亡や証拠隠滅のおそれ」が認められる、と警察は説明している。

今回の逮捕について、Xでは複数の著名弁護士アカウントから批判の声が上がっている。

一方、刑事訴訟法に詳しい杉山大介弁護士は「立花氏が逮捕・勾留の要件いずれも満たさないと評価する方が難しい」と語る。
そもそも、逮捕・勾留は被疑者の身柄の自由を奪う処分であり、きわめて重大な人権侵害である。したがって、被疑者を逮捕するにあたっては、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」(逮捕の理由)があるのに加え、「逃亡のおそれ」や「罪証(証拠)隠滅のおそれ」(逮捕の必要性)が存在することが要件とされている(刑事訴訟法199条・刑事訴訟規則143条の3)。

また、逮捕に続いて行われる「勾留」についても同様に「勾留の必要性」が要求される(刑事訴訟法第207条・60条1項)。

杉山弁護士は、立花容疑者については「逃亡のおそれ」や「罪証隠滅のおそれ」のいずれも大きいといわざるを得ず、逮捕・勾留の要件を満たさないことを否定するのは困難だと説明する。

まず、「罪証隠滅のおそれ」について。

「『罪証隠滅のおそれ』には『被害者への威迫』や『共犯者間の口裏合わせ』の危惧も含まれます。つまり、事件に関係する人物が多いほど、こうした罪証隠滅のおそれも生じやすくなります。

兵庫県の問題では、立花氏は様々な政治的利益が伴う形で動いていました。また、立花氏には被害者という最も重要な証言者を死に追いやった過去があり、犬笛(※)の常習犯でもあり、かかわった多くの人たちが、自宅などの生活環境を脅かされたりしてきています。

要するに立花氏は『罪証隠滅のおそれの塊』のような人物といえます」(杉山弁護士)

※「嫌がらせをしろ」と明示しないものの、結果的に個人への誹謗中傷や組織への業務妨害を誘発する行為。

次に、『逃亡のおそれ』に関してはどうか。

「通常、令状審査をする裁判官は国外逃亡のおそれを重く評価します。だからこそ、私が外国人の被疑者の釈放を求める際には、工夫を要しています。

また、逃亡のおそれは、刑務所に入る可能性が高いほど、重い刑が想定されるほど、それをおそれて逃げようとするものだと評価する仕組みになっているので、特に起訴後に実刑となるリスクが大きい場合には、被疑者が逃亡するおそれは高く評価されます。

立花氏は現在、執行猶予期間中であり、今回の罪状(名誉毀損)も有罪となれば拘禁刑相当が予測されるため、実刑が現実的に見込まれる状態です。この場合、逃亡のおそれは必然的に強く推認されます。

海外に逃げる可能性と実刑リスク、この2点から、今回のケースでは『罪証隠滅のおそれ』のみならず『逃亡のおそれ』に関しても高いと評価されます」(杉山弁護士)

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