男性被告法廷で「当たり前」の光景、手錠と腰縄「市中引き回しのようだ」 弁護士らが見直し求める動き

刑事事件の被告が、手錠と腰縄で拘束された姿を法廷でさらされるのは、侮辱的ではないか―。裁判所で「当たり前」とされてきた光景の見直しを求める動きが、京都などの弁護士の間で広がりつつある。【写真】手錠・腰縄をつけられて法廷に入る被告の姿を再現保釈されていない被告は一般に、両手に手錠をされ、腰に巻いた縄を持つ拘置所職員らに連れられて法廷に出入りする。その姿は傍聴席からも見える。裁判官が審理が始まる直前に解錠を指示し、手錠と腰縄が外される。刑事訴訟法は原則、法廷での身体拘束を禁じているからだ。

 裁判員裁判の場合は、裁判員に「有罪」の思い込みを与える恐れがあるとの懸念から、解錠後に裁判員が入廷する「時間差方式」が定着しているが、傍聴人には拘束姿が見えることになる。

 手錠と腰縄をされた様子が「市中引き回しのようだ」と訴え、改善を求める声は以前からあった。1992年、恐喝罪に問われて京都地裁で審理中だった男性被告が拘束姿を見られることに抗議。裁判官は解錠するまでの間、傍聴人を一時退席させる措置をとった。翌年7月、最高裁は「避けるべき事情が認められる場合には傍聴人のいない所での解錠・施錠が相当」とする通知を出した。京都の事案を受けた対応だったとみられる。

 ただ、その後もほとんどの法廷で拘束姿が見える運用は続いてきた。2014年、こうした運用に抗議して被告とともに出廷を拒否した弁護士に対し、大阪地裁が過料3万円の処分を出した。事態を重くみた日弁連はプロジェクトチーム(PT)を立ち上げて実態を調査。昨年10月、個人の尊厳や、推定無罪として扱われる権利の侵害に当たるとして、やむを得ない場合を除いて手錠・腰縄の使用を中止するよう求める決議をした。
現在、京都地裁の一部の法廷で拘束姿を見せない運用が行われることがある。例えば、9月上旬に開かれた、暴行容疑で逮捕された男性容疑者の勾留理由開示手続き。傍聴席に記者が入ると、この容疑者の手錠・腰縄は既に外されていた。裁判官が勾留を認めた理由の説明を終えると、裁判所の職員が傍聴人に「外へ出ていただけますか」と声をかけた。傍聴人が退廷したことで、容疑者が再び手錠・腰縄をつけられる様子がさらされることはなかった。

 裁判所はどのような場合にこうした配慮を行うのか。京都地裁は、通常の刑事裁判でも勾留理由開示手続きでも「裁判官が個々の事件ごとに判断している」と説明する。裁判官の裁量に委ねられている部分が大きいようだ。

 日弁連のPT委員の津金貴康弁護士(京都弁護士会)によると、全国でも弁護士の申し入れを受けて時間差方式を採用したり、ついたてを使ったりして拘束姿を隠す例が現れてはいるが、ごく一部の事件にとどまるという。津金弁護士は「推定無罪である被告が手錠・腰縄姿を見られるべきではない。結果的に有罪となるとしても、言い渡された刑罰以上の苦痛を与えてはいけないはずだ」と強調する。

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