休業損害証明書の虚偽記載はばれる? ばれたらどうなる?

交通事故によるけがの治療などのために仕事を休んだときは、加害者に対して休業損害を請求できます。休業損害とは、事故により仕事ができず、失われた給料のことをいいます。

加害者が任意保険に加入している場合、休業損害は相手の保険会社に請求します。会社員などの給与所得者が保険会社に休業損害を請求するときは、勤務先が作成する「休業損害証明書」の提出を求められます。

休業損害証明書には、仕事を休んだ日数や過去の給与などが正しく記載されていなければなりません。意図的に虚偽の記載をすると、保険会社の調査によって発覚し、刑事罰が科されるおそれもあるので要注意です。休業損害証明書は必ず勤務先に記入してもらい、その内容が正しいかどうかを確認してから提出しましょう。

休業損害証明書の虚偽記載がバレた場合のリスクや、休業損害の請求に関する注意点・手続きなどを弁護士が解説します。
休業損害証明書とは、交通事故によって被害者が受けた休業損害に関する情報を証明する書類です。被害者の勤務先である会社などが作成します。自営業やフリーランスなどの場合は、勤務先がないため自分で収入を証明する必要があり、確定申告書や売上帳などの書類で休業損害を証明します。

「休業損害」とは、けがをして働けなくなったり、治療のために入通院したりしたために仕事を休んだことに伴い、得られなかった収入を指します。たとえば、会社員である被害者が欠勤したことにより減額された給与や、自営業者が働けなくなったために減った利益などが休業損害に当たります。

会社員などの給与所得者が、加害者側の保険会社に休業損害を請求する際には、原則として休業損害証明書の提出を求められます。保険会社は休業損害証明書の内容を確認したうえで、休業損害を支払うかどうかを判断します。

休業損害証明書は勤務先に書いてもらうものです。被害者が自分で記入してはいけません。必ず勤務先に記入を依頼しましょう。

なお、自営業者や専業主婦(主夫)などの給与所得者ではない人は、休業損害証明書を提出する必要はありません。ただし、休業損害を保険会社に請求するときは、別の方法で損害を証明する必要があります。

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