女子高生がバイクから転落死⇒無免許運転の16歳少年「ひき逃げ」で逮捕…ひいたのは後続車両なのに? 最長“15年の拘禁刑”の可能性もあるワケ【弁護士解説】

7月上旬、東京都中央区で、2人乗りのバイクから転落した15歳の女子高校生が後続車にはねられて死亡し、バイクを運転していた16歳の少年(男子高校生)が、救護せず現場から立ち去ったとして逮捕された。【地図】事故の起こった「勝どき陸橋」少年は無免許であったという。未成年者であっても刑事責任を問われるのだろうか。課せられる可能性のある刑罰や量刑はどうなり、遺族への慰謝料などは誰が支払うのだろうか。
報道によると、事故は7月4日午後、勝どき陸橋で発生。少年が運転するバイクの後部座席に乗っていた女子高校生が何らかの原因で転落し、後方を走行していた車にはねられた。女子高校生は搬送先の病院で死亡した。

少年は現場で救護活動を行わず立ち去ったが、翌日に警察署へ出頭。無免許でバイクを運転していたことも判明。少年は自動車運転処罰法違反(無免許過失運転致死)と道路交通法違反(救護義務違反)で逮捕された。

本件について、各社は「死亡ひき逃げの疑いで逮捕」と報道している。しかし、実際に女子高校生をひいたのは少年ではなく後続車である。そのためネット上では「それは『ひき逃げ』なのか…?」などと疑問視する声も散見される。

交通事故に詳しい鷲塚建弥弁護士によると、そもそも法律において「ひき逃げ」という罪名は存在せず、本件も含めて一般に「ひき逃げ」は道路交通法上の救護義務違反(同法72条1項前段)を指す。

救護義務は「交通事故」によって「人の死傷」が生じた場合に、その車両等の運転者に生じる。ここでいう「交通事故」は、他車や歩行者との衝突・轢過(れきか、人をはねる事故)に限らず、「自車の走行に起因して人が死傷する事態」を広く指している。

そのため、本件において少年が運転していたバイクの後部座席から同乗者が転落したという事態も「交通事故」にあたり、運転者である少年にはバイクを直ちに停止して救護し、道路上の危険を防止する義務が生じていた。そしてこの義務を果たさずに立ち去った点が、道交法違反として問われているということだ。

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