「会社に知られたらどうしよう」大手メーカー勤務男性(29)が“ギャラ飲み”後に不同意性交等罪で被害届を出された…急増する“令和型美人局”とは

23年の刑法改正で不同意性交等罪が新設され、被害者たちは性被害に対し声を上げやすくなった。だが――。今、法改正を悪用した令和型の美人局が急増しているという。男性たちはいかにして加害者とされてしまったのか。【写真】この記事の写真を見る(2枚)
「〇〇警察署の捜査第一課のものですが、あなたに不同意性交等罪で被害届が出ていましてね」

 ある日の昼休み、見知らぬ番号からの着信に出た大手メーカー勤務の山野隆さん(仮名・29歳)に、ぶっきらぼうな声の男は早口でそう告げた。〇〇警察署は自宅の近くだが、山野さんは流行りの特殊詐欺かと思い、電話を切ろうとした。しかし次の言葉を聞いて躊躇した。

「昨年末、お友達や女性を交えて5人で飲酒しませんでしたか? 〇〇にあるご自宅にも移動されて朝まで一緒だったようですが」
山野さんには確かに思い当たる記憶があった。女性に報酬を渡して行う飲み会、いわゆる「ギャラ飲み」をしたのだ。ところが山野さんはその日、女性に指一本触れていなかった。電話口で自らの潔白を訴えたが、「そういう話は署で聞きますんで、来週出頭してください」と、愛想なく言われるばかりだった。

 電話を切ると、濡れ衣を着せられたことへの憤りが込み上げてきた。しかしそれ以上に襲ってきたのは、「会社に知られたらどうしよう」という不安だった。

 ここ最近、不同意性交のニュースは毎日のように報じられている。実際、昨年末に法務省が公開した犯罪白書によれば、2024年の不同意性交等罪の認知件数は1年間で3936件。前年比45.2%増だ。

 背景のひとつとして指摘されるのが、23年7月の改正刑法施行である。それまでの強制性交等罪、準強制性交等罪などが不同意性交等罪、不同意わいせつ罪へ改められたのを機に、処罰対象が明確化されたのだ。
元テレビ朝日法務部長の西脇亨輔弁護士が語る。

「かつての強制性交等罪や準強制性交等罪は、『暴行又は脅迫』を用いたり『心神喪失若しくは抗拒不能の状態』を利用して性行為に及ぶことが成立要件でした。しかし『抗拒不能の状態』という要件は抽象的で、何が犯罪になるのか必ずしも明確ではなかった。そのため被害を受けても『処罰対象ではないかもしれない』と被害申告を諦めたり、捜査機関が立件に消極的になるケースもあるとされてきました。

 そこで刑法改正後の不同意性交等罪は、同意なき性行為につながる『経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力』や『予想と異なる事態に直面させることによる恐怖・驚愕』など8つの類型を明記し、被害者にも警察にも、性犯罪を認知しやすくしています。また、改正前の『性交等』は『性交、肛門性交、口腔性交』に限られていましたが、法改正で『膣若(も)しくは肛門に身体の一部や物を挿入する行為』も追加されました」

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