取り調べの録音、録画の義務化から7年が経った。そんな中、暴言や机を叩くなどの問題が未だ報じられているが、この現状をどう受け止めるべきか。なぜこのようなことが起こしてしまうのか。『ABEMA Prime』では、取り調べのあり方について考えた。【映像】2025年に起きた警察の“不適切な取り調べ”(10秒でわかる詳細)
警察庁によると、不適切な取り調べは去年だけで19件あったが、元警察官の高野敦氏は、「時が経つにつれて警察の意識は変わってきた。私が捜査をやった頃はまだ大声を出したり机を叩くことも、被疑者がぼけっとしている時はいいだろうという話だったが、今はもうそれもダメだ。大きなあくびをしたりため息をつくこともダメになっており、基準がどんどん厳しくなってきている」。
さらに、「被害者の無念を晴らすために真実を追求しなければいけないが、冤罪も絶対に起こしてはいけない。間違いがあったら訂正するべきだが、検察がなかなかできないということを聞いて驚いた。警察は間違えて誤認逮捕したら新聞に載ってしまう世界なので、絶対に間違えたくないし、間違いがあったらすぐ幹部が訂正しろということを教育されてきた」と明かした。
警察が取り調べをした後に検察が再び取り調べを行う理由について、元大阪地検検事、弁護士の亀井正貴氏は、「警察の調書と検察の調書では意味合いが違う。警察の調書は2号書面と言って、かなり証拠の価値が高い。検事としてもやはり心証を取る必要がある。警察が第一次的に調べた後は、違う観点で主観的な事情を引き出してくるといったことも必要だから、当然取り調べが必要になる」と解説した。
元裁判官、弁護士の村山浩昭氏も「法律上作成された調書の証拠能力が違うため、検察官が取り調べをしたいという気持ちはよくわかる」と同意する。その一方で、「特捜部の事件のように、供述で事件を作っていくような事件は非常に長時間の取り調べを行う。その中でいろんな方法で自白を引き出すということが試みられており、そこが不適切な行為の大きな原因、問題だと思っている」と懸念を示した。
また、全体像として「人質司法」の問題を指摘する。「結局、身柄を拘束すること自体が被疑者、被告人に対する異常な圧迫になっている。最初の勾留期間である23日間に耐えられないということで、不本意ながら認めてしまう人もいる。そこで頑張った人ほど身柄拘束されて保釈に出られないという状況もあり、体質的な問題として変えていかなければ、取り調べの方法だけの問題にとどまらない」と語った。