北海道・知床半島沖で2022年4月23日、観光船「KAZU I(カズワン)」が沈没し、乗客乗員26人(行方不明の6人を含む)が死亡する事故が発生した。事件発生現場「KAZU I」の運航会社「知床遊覧船」社長が、業務上過失致死と業務上過失往来危険の容疑で逮捕されたのは2024年9月18日であり、事故から2年5か月が経過していた。
このような「忘れたころの逮捕」は、決して珍しいことではない。世間を騒がせた大規模な経済事件、複雑な汚職事件、重大な事故。事件発生から何年も経って、突然「容疑者逮捕」の速報が流れることがある。
なぜ、このような事件の被疑者はすぐに逮捕されないのか。警察は事件発生から逮捕までの間、一体何をしているのか。そこには、刑事手続の「建前」と「実態」の大きなギャップが存在する。
本記事では、この「忘れたころの逮捕」という素朴な疑問を入り口に、日本の刑事司法の「建前」と「実態」について考える。(本文・野田 隼人(弁護士、龍谷大学法学部非常勤講師))
※本記事は野田隼人・堀田周吾 著「事件・裁判報道の『深層』を読む技術」(現代人文社)より一部抜粋・構成しています。
まず、大原則からお話しします。刑事事件の捜査において、逮捕は「例外」です。
「えっ、犯人は捕まえるのがあたりまえじゃないの?」と思うかもしれません。しかし、日本の法律(刑事訴訟法)では、人の身体を拘束する逮捕は、非常に重い権利侵害を伴う処分だと考えられています。
考えてみてください。ある日突然、警察官がやってきて、あなたの自由を奪い、鍵のかかった部屋に閉じ込める。仕事も、家族との時間も、すべて強制的にストップさせられる。これほど強力な国家権力の行使は、そう簡単には許されません。
そのため、法律は逮捕に厳しいブレーキをかけています。原則は、身体を拘束しない在宅捜査。つまり、被疑者は普段通りの生活を送りながら、警察や検察からの呼び出しに応じて取調べを受ける、というのが基本スタイルなのです。