暗号資産をめぐる事件で逮捕され、その後に不起訴となった男性が、逮捕時の様子を撮影・実名報道されたことをめぐり、静岡放送(SBS)などに損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が5月28日、東京高裁であった。【写真】なんだこれは?…不自然に時間がそろう記事門田友昌裁判長は、SBSに55万円の賠償を命じた一審・静岡地裁判決を取り消し、男性側の請求をすべて棄却した。(弁護士ドットコムニュース・一宮俊介)
男性の逮捕時の様子をSBSが撮影したことについて、東京高裁は次のように指摘し、肖像権やプライバシー権の侵害にはあたらないと判断した。
「本件被疑事実は、罪質や内容に照らし、軽微なものとはいいがたく、その被疑者が身柄拘束される状況を報道することには、犯罪予防、社会に対する注意喚起、県警による捜査権限の行使に対する検証の機会の確保等に資するという社会的意義があるから、公共の利害に関わるもので、相応の公益性を有する」
SBSは、静岡県警が男性の逮捕を発表した2021年12月11日と13日、男性が逮捕される様子の映像とともに実名を報じていた。
このうち、12月13日のニュースについて、一審の静岡地裁(平山馨裁判長)は、共犯とされた人物が「暗号資産が他人のものであると男性に伝えていなかった」と供述していたことを、SBS側が把握していたことを重視。違法性を認め、SBSに55万円の賠償を命じていた。
しかし、東京高裁は一転して違法性を否定した。
判決は、逮捕時の撮影に関する判断と同様に、「本件の事実関係に鑑みると、逮捕の報道の社会的意義は12月11日と13日の時点でもなお失われていたとはいえない」と指摘。13日の報道についても適法と判断した。
裁判では、静岡県警が男性の逮捕予定をSBS記者だけに伝えていた、いわゆる捜査機関による「リーク」の問題についても争点となった。
東京高裁は「捜査機関の報道機関に対する取材対応や情報提供のあり方として適切を欠くものではないかとの疑問を生ぜしめるものであることは否定できない」と一定の問題意識を示した。
一方で、次のように述べ、違法性は認めなかった。
「SBSが記者クラブに加盟する報道機関であることから、(逮捕に関する警察官の情報)開示は、SBSが報道することを前提としてされたものであり、開示が公益を図る目的でされたものであること自体は否定しがたい」