紙巻きたばことくらべて安価で、デザイン性の高さから若者を中心に流行しつつある「ニコパフ」。ニコチン入りの使い捨て電子タバコで、日本国内では薬機法(医薬品医療機器法)上は未承認医薬品として扱われている。個人使用の範囲に限り輸入は認められているが、3月9日、販売したとして大学生の男が薬機法違反の疑いで逮捕された。【画像を見る】中国メーカーからの“迷いのない”返答、別ルートで購入したニコパフに記載されていた虚偽インボイス
報道によれば、男は昨年6月から今年1月にかけて、ニコパフ約70個を販売し、約28万5000円を得ていたという。
ニコパフは未承認医薬品に該当するため、個人輸入は可能でも数量には制限があり、譲渡や販売は禁止されている。厚生労働省のサイトによれば、「タバコ1200本分、あるいは吸入回数1万2000回分」など一定の範囲内であれば、税関での確認のみで輸入が可能とされている。全国紙記者が解説する。
「大量に輸入する場合は『輸入確認申請』が必要になります。ただ、この手続きには医師の関与が求められるケースもあり、国内の禁煙治療で電子タバコが用いられることはほとんどないため、現実的には税関限りの数量でしか輸入できないのが実情です」
ニコパフは中国製が多く、現地メーカーのサイトでは一部が日本語表示で販売されている。輸入代行に関わる人物はこう語る。
「現地では1000円以下の商品もあり、大容量でも2000円前後。国内では4000円以上で販売されるケースが多く、今回逮捕されたケースも同程度で売られていたとみられます。ただ、送料などを考えると利益はそれほど大きくない。まとめ買いしていた可能性が高いでしょう」
なお、厚生労働省の基準では”1万2000回以上”吸引可能な商品は1つでアウトとなるが、「近頃のニコパフは吸引回数を盛って売られている商品が多い。税関ではより正確性を求めて、ほとんどの場合でリキッドの内容量を見られます。そこを120ml以内に収めれば、問題なく輸入することができる」(同前)だという。