保護命令を受けていたにもかかわらず、元妻に連絡を取ったとして、DV防止法違反の罪に問われた30代男性に対し、大阪地裁は3月10日、拘禁刑6カ月(求刑同じ)、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。【画像】刑事手続の流れ離婚した元妻に緊急時を除いて連続した連絡を禁じる保護命令が出されていた。しかし、そのわずか3日後に命令に違反する連絡をしたとして起訴されていた。
警察庁によると、DVの相談件数は増加傾向にあり、最新のデータでは全国で9万件を超えている。また、DVに関連する暴行や殺人などの刑法犯・特別法犯の検挙数も、ここ10年は高い水準で推移している。
一方で、今回のような保護命令違反で刑事裁判に至るケースは、ピーク時の半数程度にとどまる。法廷では、被告人と被害者の「主張」が大きく食い違い、DV問題における法的介入の難しさを感じさせる内容となった。(裁判ライター・普通)
被告人は身柄拘束された状態で出廷したが、清潔感があり、法廷ではきはきと受け答えしていた。
もっとも、起訴事実そのものは認めており、検察官が請求した証拠についても、すべて取り調べに同意している。ただ、事件に至った経緯については、被害者とは異なる見方を示した。
被害者が捜査機関に供述したところによると、2人は交際約半年で結婚したが、被告人は嫉妬深く、暴言や、髪をつかんで振り回す、平手打ちなどの暴行が繰り返されていたという。
結婚から約半年後、被告人から「お前を殺すことだけ考えることにするわ、マジ殺す」との連絡が届いたことで別居。被害者は脅迫罪で刑事告訴し、被告人は逮捕・勾留された。
その勾留中、DV防止法に基づく保護命令が出された。
さらに3日後、被告人が離婚に合意し、賠償金の支払いと被害者に接触しないことを誓約する内容で示談が成立。脅迫罪に関しては不起訴となった。
しかし、釈放された当日の夜、被告人はLINEや電話など計4回、被害者に連絡したとして、再び逮捕された。