「死刑でいいだろ」チワワを川に投げ捨て死なせた暴力団員に厳しい声…それでも“殺人罪”に問えないワケ

盗んだ車に乗っていたチワワを川に投げ捨てて死なせたなどとして、暴力団組員の男性が犯罪に問われている裁判は、3月23日に判決が言い渡される予定だ。【画像】猫22匹…地獄の飼育現場「まじで許せん」「死刑でいいだろ」──。事件をめぐり、ネット上では厳罰を求める声が相次いだ。
報道によると、男性は2025年9月、同8月に甲府市の路上で乾燥大麻などを販売目的で所持していたとして、大麻取締法違反の疑いで逮捕・起訴された。

また、約9メートル下の川にチワワを投げ落として死なせたとして動物愛護法違反の罪にも問われている。

日本テレビによると、男性が乗っていた車は盗難車で、チワワはその車の所有者が飼っていたペットだった。

飼い主は「私たちの家族の命を奪った行為は殺人と同じで到底許すことはできない」と訴えているという。
愛犬を失った飼い主の胸の内は、いかばかりだろうか。コメントからは深い悲しみと怒りが伝わってくる。

しかし、たとえ家族同然の存在だったとしても、法律上、犬(チワワ)は「愛護動物」として位置付けられている。

小倉匡洋弁護士によると、人の命を奪った場合に適用される「殺人罪」を成立させることはできない。今回の事件で問われているのは、動物愛護法違反などの罪である。

では、その法定刑はどのようになっているのだろうか。
犬や猫など愛護動物は、長らく法律上は「物」として扱われてきた。ただ、少子高齢化が進み、ペットを家族の一員として室内で飼う家庭が増えるなど、人と動物の距離は大きく変化している。

一方で、動物が虐待される事件などが相次いだことを受け、動物愛護法は2019年の改正(2020年施行)で罰則が強化された。

愛護動物を殺したり、傷つけた場合の法定刑は、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金とされている。

それでも、ネット上では「罪が軽すぎるのではないか」といった声が少なくないのも事実だ。
今回の事件で、検察側は動物愛護法と大麻取締法違反などを合わせて拘禁刑5年を求刑しているという。

制度上、「死刑」が科されることはあり得ないが、動物の命に対する憐れみや責任について、改めて考えさせられる事件といえるだろう。

男性には、犯した行為の重さと向き合い、深く反省することが求められる。

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