「乳児への揺さぶり」か。それとも「病気か」が争われた裁判に判決です。
大阪地裁は、交際相手の生後4カ月になる娘への傷害罪に問われた男性に無罪を言い渡しました。
裁判長が「主文、被告人は無罪」と言い渡すのを、背中をまっすぐ伸ばして聞いていた男性。
言い渡しが終わると、立ち上がり、裁判長に向かって「ありがとうございました」と述べて深々と一礼し、傍聴席にも深くお辞儀をしました。
この裁判は、「揺さぶられっ子症候群」=SBSか、病気かが問われた裁判でした。
5年前、男性は週末になると交際女性の家に通い、2歳児と生後4カ月の赤ちゃんの世話をしていました。
女性がゴミを捨てに家を出た、およそ5分の間に赤ちゃんの様子が急変し、男性はすぐに病院に連れて行きました。
検査の結果、急性硬膜下血腫などが見つかり、最後に一緒にいた男性が揺さぶって暴行したと疑われ、傷害罪で起訴されました。
【男性(去年10月)】「これだけはわかってほしいのは、僕はやっていません。本当に。僕は隣の部屋にいて、様子が急変してから気づいているので」
裁判で検察は揺さぶりなどの外力により、硬膜下血腫などの出血があったと主張。
一方、弁護側は、赤ちゃんには重度のけいれんがあったことから、低酸素状態に伴う出血の可能性が高いと主張しました。
【秋田真志弁護士】「硬膜下血腫があっても、やはり内因(病気)でも硬膜下血腫が起こり得るんだということは、海外ではかなり言われてきているんですけれども、残念ながら日本でまだまだそこまでの議論には至っていないなという状況です」
さらに検察は揺さぶりの根拠として眼底出血を強調。眼科医が「これは暴力的に極めて強く揺さぶる行為だけが可能である」と証言しました。
弁護側は「頭蓋内出血」で脳圧が高まることに伴う眼底出血で「揺さぶりでしか生じないという根拠はない」と反論しました。
ことし1月、裁判は結審し、検察は懲役6年を求刑していました。