熊本県警は4日、熊本市中央区、ホストクラブ従業員の容疑者(20)を風営法違反(禁止行為)の疑いで逮捕した。昨年6月に施行された改正風営法では、料金の支払いなどのために性風俗店での勤務を要求することが禁じられた。県警によると、この禁止事項を適用しての逮捕は県内では初めて。【写真】福岡市の文教地区にガールズバー、捜索すると異臭…犯罪集団の活動拠点化防止へ県警が実態調査
発表によると、容疑者は昨年11月23日、同区辛島町の駐車場で、客の女性(20歳代)に「今後も店に来てほしい」「お金稼いで一緒に住もう」などと誘惑し、性風俗店で働くように要求した疑い。容疑を否認しているという。
昨年12月に家族が県警に相談した。女性は同11~12月、ツケ払いの売掛金などで容疑者に数百万円を渡していたという。県警は4日に容疑者が勤務していた店を捜索し、従業員名簿や帳簿類などを押収した。